まだかけ出しのフリーのライターです。いろんなサイトを見て,個人事業者であっても(また年間売上が1000万を超えるかどうかわからなくても)請求額に消費税はかけていいというご意見が多いことを知りました。それで私もそのようにしたら,たちまちへんなことが発生しています。
例えば:1泊である場所に取材。仕事は取材・撮影,原稿執筆
請求項目:
取材撮影料 30,000
原稿料: 70,000
交通費: 電車 500円
新幹線 10000円
タクシー 2000円
宿泊費: 10,000円
上記の合計は122,500円ですから,それに対する消費税6125円を加えた
128,625円を請求しました。122,500円が報酬(ただし,交通費と宿泊費は実費であり,1円も余分に請求していません)なので,その10%が源泉され,源泉後の110,250円に6,125円を加えた116,375円が振込み額,というつもりで請求書をおこしたところ,
1) 交通費には消費税をかけてはいかん(宿泊費にはいい)
2) 交通費と宿泊費のどちらにも消費税をかけてはいかん
ということを異なる会社の担当者から言われました。
それとは別ですが,領収書のコピーをつけろというところも結構あるのですが,これはなんのためですかね?宿泊費やタクシー代を上乗せしていないことを確認するためですか。でも,タクシーはともかく,ホテルや交通(飛行機など)の手配だけでもそれなりにこっちは時間をとっているんだから10%や20%くらい乗っけても当然なんじゃないでしょうかね(実際はしません[できません]が)。そういうことを言うのであれば,飛行機や新幹線のチケットは用意してこちらに送ってきてもらい,タクシーは常に一緒にのって会社のひとが払い,ホテル代も発注者が払うか,発注者の会社に請求書が回るようにしてもらいたい,と思うのですが....。請求した金額が振込まれるよりも,カードの支払が先に来ることが結構あるのですよ。すいません,愚痴になりました。
もう一つ,真面目な質問です。
例えば,新幹線代などは当然内税表記されますよね(例えば10,000円とします)。
ホテルの領収書などはどちらもあると思うのですが,
(1)10,000円,消費税500円,合計10500円と表記されている場合と
(2)10500円と表記されている場合(この場合は内税ですよね)
で違いはありますか?
この場合,新幹線代10,000円,宿泊費10,500円((1)の場合でも(2)の場合でも),合計20,500円が旅費交通費で,請求はこれに対して消費税5%を加えた,21,525円,でいいんじゃないでしょうか。
最近,また別の会社の担当者から,外税の宿泊費[(1)の場合]10,000円に対しては(私の請求書で)消費税をかけてもいいが,新幹線は内税だから消費税をかけてはいかん,とかもうなにがなんだかわからんこと言ってきます。
消費税というのはすべて税込み金額に対してかかっているものなんじゃないでしょうか。消費税がかからない取引(商品)というのは,保険とか土地とか,医者の支払とか,いくつか決まっていますよね。それ以外はみな消費税対象ではないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
源泉所得税を担当している者からこの方面からの考え方を。
報酬にかかる交通費について
交通機関や宿泊施設等へ直接払われ、かつ通常必要な費用は
源泉所得税の徴収をしなくてよいことになっています。(所基通204-4)
よって、交通費が実費であるかどうかの確認で
交通費等の領収書のコピーの提出をお願いしている者と思われます。
反面、消費税内税となっている交通費等にさらに消費税を上乗せして
いる場合や手数料等を含めている場合などは
上記に規定に沿わなくなるので、報酬料金と該当する交通費一括の
金額で、源泉所得税を徴収する事になるのです。
みなさんご回答ありがとうございます。だいぶクリアになってきたのですが,わたしの場合(少なくとも私がおつきあいしている会社)の場合,諸経費(交通費,宿泊費)分も含めてすべて源泉してきます(領収書のコピーをつけるつけないに関係なく)。ということは(交通費とか宿泊費という記載の仕方がまずい,マナー違反,誤解を与える,というのはわかります),これは払うほうからすれば報酬であり,わたしからすれば売上げではないでしょうか。売上げあれば,交通費や宿泊費も「仕入れ」(経費)であるから,それに対して消費税をかけるのはおかしくないのでは?というのがわたしの理屈なのですが....。
No.5
- 回答日時:
売上ではなく、「報酬」になります。
大分類でいけば、士業にかかる弁護士料や税理士報酬、モデル、スポーツ選手などと同じ「報酬が必要な料金」となります。
なお質問者様が法人であれば対象外ですのでご注意下さい。
報酬に関して、ライターさんの報酬については10%の源泉徴収をすることとされています。
その中の取材費、車代等については、報酬・料金等と同じ実態であれば源泉徴収の対象となります。
ということは、実費でなければ報酬で、反対に実費であれば報酬ではない、ということになります。
もし、客先が実費でありその金額を明確にしているのにも関わらず、10%の源泉徴収を行っているとすれば、それは間違いです。
請求書も報酬と、報酬以外に分けて記載すると良いと思いますが、客先に請求をする際等にご確認される事をおすすめします。
No.4
- 回答日時:
ホテルや交通費の領収書は当社の場合の外注費においても請求します。
手配の手間代等については報酬に含まれていると考えた方が良いと思います。
10%20%欲しい場合は報酬の上乗せ請求をするか、諸経費として請求をする交渉をしてはいかがでしょうか。
新幹線代が10,500円だったとすると税抜金額は10,000円ですよね。
同時に宿泊費が10,500円だった場合こちらも10,000円です。
請求額にもし消費税を乗せる場合は、20,000円+1,000円=21,000円とします。
JRで10,000円分の消費税を計上し、また質問者様が計上しますと、JRと質問者様で、お客様に対して消費税の二重取りになってしまいます。
源泉税については報酬についてかかってくるので、他の方も書かれている通りt100,000円の部分に10%かかってくることになります。
歩測で消費税についてですが、取引全てにかかってくるものではなく、は非課税取引、不課税取引とあり、ややこしいです。
国内において事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等をした場合に課税される、とされていて、ちょっと分かりづらいのですが、一般的に対価性がないものについては課税されません。
質問者様が書かれている医業や、保険に関しては非課税取引で、政策的な見地から非課税とされているもの。
不課税取引は上記に書きました対価性がない等、課税になじまないものです。不課税取引か否かについては取引個々について判断することになります。
みなさんご回答ありがとうございます。だいぶクリアになってきたのですが,わたしの場合(少なくとも私がおつきあいしている会社)の場合,諸経費(交通費,宿泊費)分も含めてすべて源泉してきます(領収書のコピーをつけるつけないに関係なく)。ということは(交通費とか宿泊費という記載の仕方がまずい,マナー違反,誤解を与える,というのはわかります),これは払うほうからすれば報酬であり,わたしからすれば売上げではないでしょうか。売上げあれば,交通費や宿泊費も「仕入れ」(経費)であるから,それに対して消費税をかけるのはおかしくないのでは?というのがわたしの理屈なのですが....。
No.2
- 回答日時:
売上に関するものは消費税をかけるのは構いませんが、旅費交通費名目で請求を上げた場合、実費と受取に差額が出るのはおかしいです。
貴方が忙しくて友人に「交通費と日当を払うから代わりに品物を買ってきて」と頼みごとした場合と同じ要領で、友人が交通費に5%の消費税を上乗せしてきたら「何で!!」と思いませんか。交通費は売上でなく、単なる立替なので差引0円にならないといけません。
よって
1)と2)は同じことを言ってるんですが、税込10500円の宿泊費とした場合、
1)は10000円にも戻して5%掛けたと認識。
2)は10500円に5%上乗せしたと認識
ということです。
交通費はどちらも先方が、2)のパターンで上乗せされたと認識したわけです。
(1)、(2)も同じく立替えた経費なので差額が出るのはおかしいってことです。
あと「10%や20%くらい乗っけても」は、mukaiyamaさんにもある通り、乗せるのなら”交通費”名目での請求はマナー違反となります。
みなさんご回答ありがとうございます。だいぶクリアになってきたのですが,わたしの場合(少なくとも私がおつきあいしている会社)の場合,諸経費(交通費,宿泊費)分も含めてすべて源泉してきます(領収書のコピーをつけるつけないに関係なく)。ということは(交通費とか宿泊費という記載の仕方がまずい,マナー違反,誤解を与える,というのはわかります),これは払うほうからすれば報酬であり,わたしからすれば売上げではないでしょうか。売上げあれば,交通費や宿泊費も「仕入れ」(経費)であるから,それに対して消費税をかけるのはおかしくないのでは?というのがわたしの理屈なのですが....。
No.1
- 回答日時:
>交通費と宿泊費は実費であり,1円も余分に請求していません…
そういう意味なら、税込価格と税抜き価格とは厳格に区分しなければなりません。
>1) 交通費には消費税をかけてはいかん(宿泊費にはいい)…
>2) 交通費と宿泊費のどちらにも消費税をかけてはいかん…
宿泊費は実際にいくら払ったのですか。
例示にあるとおり、10,000円ぽっきりを払ってきたのなら、それは税込価格ですから、さらに税を上乗せしてはいけません。
10,000円のほかに 500円払ってきたのなら、10,000円に税を乗せます。
>領収書のコピーをつけろというところも結構あるのですが…
交通費と宿泊費は実費であり,1円も余分に請求していないことを確かめるだめです。
>手配だけでもそれなりにこっちは時間をとっているんだから10%や20%くらい…
もちろん、かまいませんよ。
ただ、それでは【交通費と宿泊費は実費であり,1円も余分に請求していない】ことにはなりませんね。
マージンを取る場合は、請求書に交通費や宿泊費などの明細は記載しません。
「諸経費一式」
などと記載します。
この場合は、諸経費一式分に消費税が上乗せされます。
また、源泉徴収も諸経費一式分が含まれることになります。
>最近,また別の会社の担当者から,外税の宿泊費・・・・・・とかもうなにがなんだかわからんこと言ってきます…
それが当然です。
>消費税というのはすべて税込み金額に対してかかっているものなんじゃないでしょうか…
あなたの「売り値」に含めるなら、確かに全体に消費税を掛ければよいですよ。
しかし、ご質問の例は、あなたの売価ではなく「立替金」として請求しているのでしょう。
マージンを乗せずに立替分だけを請求するなら、内税の立替金にさらに税を乗せてはいけません。
>それ以外はみな消費税対象ではないのでしょうか…
「内税」 = 「消費税非対象」ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
みなさんご回答ありがとうございます。だいぶクリアになってきたのですが,わたしの場合(少なくとも私がおつきあいしている会社)の場合,諸経費(交通費,宿泊費)分も含めてすべて源泉してきます(領収書のコピーをつけるつけないに関係なく)。ということは(交通費とか宿泊費という記載の仕方がまずい,マナー違反,誤解を与える,というのはわかります),これは払うほうからすれば報酬であり,わたしからすれば売上げではないでしょうか。売上げあれば,交通費や宿泊費も「仕入れ」(経費)であるから,それに対して消費税をかけるのはおかしくないのでは?というのがわたしの理屈なのですが....。
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