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新築の物件で壁量の計算をしていますが、存在壁量について詳しくお聞きしたいです。
今計画では建物の半分は片流れの屋根にもう片方を陸屋根にして方流れと陸屋根のギャップのある所にハイサイドを設けようと思っていますが基本的にハイサイドの開口は壁量計算としてはハイサイドの下端までは壁と見ることができるのでしょうか?
例えば1面の壁に対してハイサイドがどのくらいまでなら壁と見なすのような規定はあるのでしょうか??

A 回答 (1件)

二階建の計画としてアドバイスします。


構造学の木造における有効耐力壁の条件
1.支点間の高さが同一であること。
2.建築基準法の構造であること。
3.高さ割合に対して最低巾を有すること。
これが基本です。
質問文のハイサイドとは、袖壁の事でしょうか?
支点間の高さとは、二階の場合二階梁上端から小屋梁までの高さです。
支点間の高さが同一で無い場合は、有効耐力壁とはなりません。
最低巾は、推奨910mm以上です。
袖壁の耐力壁の例
支点間の高さが同一
斜材に105角使用
底辺巾91cm
の場合は、壁倍率3.0の有効耐力壁となります。
有効耐力壁長さ=91×3=273cmとなります。
貴方の計画している建物が、上記の1~3に全て該当していない場合は、有効耐力壁として計算できません。
該当している場合は、有効耐力壁として計算します。
ご参考まで
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