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就業規則を改定するにあたって、労基署提出物の一つに「意見書」があります。
要は従業員から意見聞きましたよ、という「だけ」のものであって、
反対意見や改善意見があっても、使用者側はそれに一切応じる必要はありませんよね。
そこで質問ですが、
1、意見書を出したということは労使が同意に至った、ということになりますが、
その後、明らかな違法な就業規則(労基署はハンコ押しですから見逃したりなど)や、
不利益な変更(それに合理性があるないは別として)がある場合、
それについて、労働訴訟など起こしたりなど、異議は可能だったでしょうか?

2、意見書はどうせ上記のようなものですから、意見しなかった。
のちに意見するのは卑怯でしょうか?かなり実例的な質問ですがw

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

追加回答です。



労組がある場合でも、正式な労使交渉以外での個人意見を表明する場はほとんどありません。意見は、完全なものでなくてもよいので、仮説に基づく懸念でもよいのです。制度を説明するのは会社側の責任であり、それが不十分であるために従業員の側が理解できていないのなら、意見書にそう書ければよいのです。
労基署が具体的な行動に出る可能性は少ないと思いますが、明らかな反対を述べても良いし、説明がない以上判断できないから延期するべきと書いても良いはずです。
いずれにしても、個人ではなく、従業員の代表を通じて意見を出すことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意見聴取義務は、言い方悪いですが「とにかく聞けばいい」というものにすぎず、
反対意見等出ても、何の拘束力等なく実体は意味をなさないと思いますが、
ただ言える時には言っておきましょう、ということですよね。
でも自宅療養の身だからなのか、郵送で改定版を貰いましたが、
まだ労基署には提出してないようですが、意見を求められてないので、
おそらく自分を除いた社員の意見を代表者がまとめ意見書にするのでしょう。
多少疎外感はありますが、抗議はいつでもできますから・・・

お礼日時:2008/04/11 11:13

就業規則の改定は、最悪の場合、労組を無視して行うことも可能です。


そのため、ぎりぎりまで交渉してダメなら、意見書を出しても良いと思います。その際、具体的な問題点を列挙して、必ずしも無条件賛成ではなく、懸念が多いと述べることが可能です。また、そうするべきだと思います。

2の問題は、卑怯かどうかの問題より、労組として意見表明するべき時にしなかった問題の方が大きいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うちには労組がありませんので、従業員の過半数代表者となります。
改定の素案作成時の段階で抗議しましたが、受け入れられず。
そのままの状態で意見聴取を行っている、というわけです。
意見書は単なる貼付ものですからね・・・
また2の問題にも関わりますが、
自分が↓のような状態ですので、意見を述べられるほどの
論理展開力に自信がないのと、無理だということです・・・
またその意見聴取の際に、改定内容に異議を唱えた場合、
どこに効力があるのでしょうか?
あくまで内部的なことに留まってしまうのでないでしょうか?
仮に改定された就業規則に、不利益変更があったとしても・・・
無条件賛成ということで、その不利益変更にも無条件賛成と
労基署などから思われる、ということでしょうか?

お礼日時:2008/04/10 00:46

労基署はハンコ押しではありません。

労働者の味方です。

1.意見書を出したからといって同意したことにはなりません。異論があればそれを記述してもかまいません。
2.卑怯です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>労基署はハンコ押しではありません。労働者の味方です。
実際には「受付」ということで「承認」と勘違いしてしまい、立入検査で労基署が受け取ったから問題ないはずだ、と言う人事担当者が多々いると聞きます。
従業員の意見聴取義務は表現悪いですが「聞けばよい」ということですから、異論を書いても効力はありませんよね?
それによってもう一度就業規則を見直す、という素晴らしい企業があれば別ですが、
たとえ異論だれけでも、提出義務の意見書としては成り立つし、意見聴取義務は果たした、ということになりますよね?
2についてですが、今鬱病による休職中の身でありまして、
ここに書き込む程度ならできますが、到底何条もある就業規則を見て、意見を出す(考えを導き出す)何ていう作業は無理です。
なので表現が悪いですが、卑怯な方法をいったわけです。
逆に「病気療養のため、意見を申せません」とその旨を意見すれば良いのでしょうかね・・・

お礼日時:2008/04/10 00:10

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