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質問させて下さい。

質問(1)
ネットで調べていたら、有給休暇は休む日の一日前までに申請しなければならない、とありました。
ですが、使用者側と会社側の同意さえあれば、申請がない突然の欠勤を、後から有給休暇としてしまっても、構わないのでしょうか?

質問(2)
また、労基法には
>事業に重大な支障がある時に限り振り替えられることもある。
とあり、さらにその「重大な支障がある」事由として「繁忙」は認められないとあります。

ですが、例えば、従業員のうち大勢の休暇申請期間がかぶってしまったたとします。
その場合は、会社側にとってその重なる欠勤が重大な支障となったしても、やはり振り替え事由としては認められないのでしょうか?


どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

取りあえず下記をご参照に


http://roudou-center.com/roukiyuukyuu.html
でお答えですが
1.基本的には事前申請が前提です。なので当日業務開始までの申請が可能となります。
  事後申請・欠勤を有給変更は労使の取り交わす就業規則に則ります。
2.この場合会社側は業務支障の可能性を理由として「時季変更権」があります。
  なので、有給がかぶって仕事に支障が出そうだと判断されたとき、誰かの有給を期日変更する権利があると言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/04/20 00:28

(1)年次有給休暇の請求時期については、労働者保護の観点から、特に制限がなく、直前であっても可能というのが通説的な見解です。


したがって、請求が直前だからという理由で年休を拒否できません。

しかし、いつ請求するかは労働者の自由かというとそうではなく、

最高裁判決(電電公社此花電報電話局事件)では、
就業規則などにおいて具体的時季指定を休暇日の一定日数ないし一定時間前までになすべきことを規定できるかである。
判例はそのような定めは合理的なものである限り有効であるとしています。

就業規則に、従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、
やむを得ない場合を除き、原則として前々日までに年次有給休暇請求簿にて会社に時季を指定して請求するものとする。
というような規定をおくことは可能だということ。

なお、労働者が急な理由で欠勤した場合にそれを事後的に年休日に振り替えてもらうことがありますが、
このような欠勤日の年休日への振り替えは使用者の同意がある限りは法によって排斥されていないものというにとどまる。とも示しています。

休んでしまった後で有給休暇にしてくれと言うことは会社が拒否した場合は通らないということになります。

(2)重大な支障である必要はありません。
事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社が認めれば、休んだ後に有給扱いにするという事も可能という事ですね、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 00:26

質問(1)


ネットで調べていたら、有給休暇は休む日の一日前までに申請しなければならない、とありました。ですが、使用者側と会社側の同意さえあれば、申請がない突然の欠勤を、後から有給休暇としてしまっても、構わないのでしょうか?

構いません。労働基準法の規定より労働者に優位に取り決めても何の支障はありません。

質問(2)
また、労基法には
>事業に重大な支障がある時に限り振り替えられることもある。とあり、さらにその「重大な支障がある」事由として「繁忙」は認められないとあります。

「繁忙」と「重大な支障」とは違います。「繁忙」は「重大な支障」とならず、休まない人たちが相連帯して乗り越えられるものです。
限界を超えて事業に「重大な支障」を来たすのは「繁忙」を超え、パニックにより正常な事業の運営ができないほどの致命的な支障を来たすときを言います。「繁忙」である程度では時季変更権を行使できる程の合理的理由とは認められませんが、正常な事業の運営が不可能な程になれば時季変更権は是認されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/04/20 00:27

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