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今年の2月~3月の間(2ヶ月)、短期のアルバイトをして、短期にも関わらず、
雇用保険に加入させてもらいました。それで、勤務期間終了後、保険労務士事務所から、雇用保険費保険者(離職票-資格喪失確認通知書(被保険者通知用)。つまり、離職票をもらい、もし次に就職が決まらなければという場合、ハローワークで再就職の準備の間、多少、受給されますが、手続きはこのように・・などというパンフレットが入っていましたが、このような短く働いている私でも、受給できる資格があるのでしょうか? 又、すぐに受給金は頂けるのでしょうか? 以前、若いころ、あまりにも過度な残業で体を痛め、自己都合という形で会社を辞め、受給させて頂いた時は、3ヶ月まってそのよく月?だったでしょうか?職業訓練学校に行きました。よって、待機・職業訓練学校・受給終了。トータルで半年はかかったと思いますが、現在は、どのようなシステムになっているのでしょうか? 身近に今、リストラにあった
友人は職業訓練学校は受給後に行くらしいですが、 自己都合退職と、強制的退職では、学校に行く時期が違うのでしょうか? ちなみに、私は、以前は、学校に通わせてもらって、一応、国が指定するワード・エクセル・アクセス・パワーポイントを合格し、なんと総称していたかわかりませんが、プロフェッショナル?らしき称号を頂いたのですが、また、今回、学校へ行って下さいとの事でしたら、一応、検定はもっているのですが、やはり、再度行かなければならないのでしょうか?
それと、私はもう若いころと違い、現在、正社員を探していますが、年齢が年齢で、なかなかとってもらえず、一応、仮にハローワークでもし、就職が決まらなければ受給させてもらおうと思うのですが、この2ヶ月の間のお給料が、15日閉めの、2/1~2/15が72.500円。2/16~3/15が184.500。3/16~3/31が114.000でした。(自給的には、どの県の方よりも ものすごく安い自給なのですが、年度末ともあって、朝早くから夜の12時以降まで残業しておりましたので金額的は多くは見えますが・・)よって、どの位の受給額が頂けるのでしょうか? ちなみに年齢は30代です。 本当、お恥かしながら、ある田舎の県の就職率の低い村で働いており、みなさんにこのような事をお聞きするのもはずかしいのですが・・ もしよければアドバイスの程よろしくお願い致します。 

A 回答 (1件)

・雇用保険に加入されていたので離職票は発行されたのですが


・受給資格に付きましては
 1.自己都合の場合は、離職時、過去2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あり、月の所定勤務日数が11日以上である月が12ヶ月以上ある場合
 2.会社都合の場合は、上記の期間が6ヶ月以上になります
・今回の2ヶ月の加入期間以前に、自己都合なら10ヶ月以上の、会社都合なら4ヶ月以上の離職票をお持ちなら通算して、失業給付の申請が出来ます
 (但し以前の離職日と、現在の会社での雇用保険の加入日の空白期間が1年以内の場合)
・今回の2ヶ月の離職票しかないのでは、要件に達しませんから、失業給付の受給申請が出来ません
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
これからも、頑張ります。

お礼日時:2008/04/21 05:04

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