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以前、散歩中の飼い犬が路上に置いてあった硝酸ストリキニーネ入りのシューマイを食べて死んだ事件がありました。たしか警察が毒物及び劇物取締法違反容疑で捜査を始めたはずですが、そのとき犬の司法解剖をしたと思うのです。
そこで質問ですが、この場合犬はどこで誰によって解剖されるのでしょうか。人間と同じく監察医務院なのか、それとも警察が嘱託した獣医なのか、または別の専門機関があるのか……。
また、もしこれが監察医務院制度のない地方の場合だとしたら事情が変わってくるんでしょうか?

A 回答 (2件)

厳密に言えば「司法解剖」ではないと思います。


…異常死体の定義から…
司法解剖というのは(行政解剖もそうですが)基本的に人間のみの用語だったかと思います。これに対して「病理解剖」という用語は普通に人でも犬でもサルでも生物一般に使います。

ただ犯罪捜査の一環として(動物虐待は犯罪だし、器物損壊(ペット殺害)も犯罪)科学捜査を行い、生物だから解剖となったということだと思います。
であれば科学捜査研究所や委嘱された大学病院の獣医学教室などが対応したのだと思います。監察医が犬の解剖もするなど聞いたことが無いので。
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獣医学科の病理学教室に持ち込まれるのが普通だと思います。

通常の動物病院でも死体解剖は行われますが、毒物の検査などはやはり専門の機関で行う必要があります。大学なら薬理学教室などもありますので。
余談ですが毒物検査などではなく普通の死体解剖なら、警察が直接近くの動物病院に持ち込むこともあります。以前バイトしていた動物病院には、パトロール中に熱射病で死んだ警察犬が持ち込まれました。

いちおう死体なので「持ち込む」という表現をしましたが、気に障った方がいたら申し訳ありません。
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