No.5
- 回答日時:
NPO法人がその理事(その理事が第三者の代理人または代表者として法人と取引する場合も含む)と取引(受託契約の締結)をすることは利益相反行為になりますので、所轄庁に特別代理人の選任の申立をする必要があり、その選任された特別代理人がNPO法人を代表して相手方と契約をすることになります。
また相手方の任意団体についても、利益相反になる場合、誰がその任意団体を代表するのか確認する必要があります。この任意団体が有限責任中間法人化した場合も同様ですが、中間法人については、社員総会の承認が必要ですので注意してください。。特定非営利活動促進法
(民法 の準用)
第三十条 民法第五十四条 から第五十七条 まで及び第六十条 から第六十六条 までの規定は、特定非営利活動法人の管理について準用する。この場合において、同法第五十六条 及び第五十七条 中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。
中間法人法
(有限責任中間法人との取引等)
第四十六条 理事が有限責任中間法人の財産を譲り受け、有限責任中間法人に対して自己の財産を譲り渡し、有限責任中間法人から金銭の貸付けを受け、その他自己又は第三者のために有限責任中間法人と取引をするには、社員総会の承認を得なければならない。有限責任中間法人が理事の債務を保証し、その他理事以外の者との間において有限責任中間法人と理事との利益が相反する取引をする場合についても、同様とする。
2 前項の理事又は有限責任中間法人を代表して同項の取引をしようとする理事は、同項の社員総会において、同項の取引についての重要な事実を開示しなければならない。
3 第一項の承認の決議は、第二十六条第二項に定めるところにより行わなければならない。
民法
(利益相反行為)
第五十七条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
4 民法第百八条の規定は、第一項前段の承認を得た同項前段の取引については、適用しない。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1、No.3です
言葉足らずの部分があったので補足します。
特定非営利活動促進法に、「利益相反行為の禁止」規程が無いと回答したのですが、
未施行部分には、「利益相反行為の禁止」規程があります。
「特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。」との定めで、
理事(理事長)が契約の当事者になれないことを規定したものであり、受託契約を禁止するものではありません。
一般社団・財団法人法が施行されていないので、No.3の回答になっています。
No.3
- 回答日時:
No.1です
NPO(特定非営利活動法人)は、理事長もその他の理事も特別の定めがない限り同等の代表権を有しています。
NPO法人の理事長は、会社等の代表取締役とは異なっていて、法律上は理事長と言う役員は存在していません。(法務局で登記をする際は、理事は全て同等の代表権を有し、順位無く登記されます)
NPO法人の理事の中に、地方自治体の首長や公益法人の代表者が加わっていて、そのNPO法人が地方自治体等からの受託事業を行っている事は珍しくありません。
このように、ご質問の状況と同じ事が行われています。
私自身もNPO法人の理事をしていますが、NPO法人の活動資金を捻出するために自己の事業の一部を委託しています。
所轄庁(都道府県の知事)に報告をしていますが、違法性を指摘された事はありません。
>NPO法上,理事の利益相反行為の禁止(17条の4)に抵触して
第17条は業務の決定についての規程です。
un_chanさんから「利益相反行為の禁止」との指摘がありましたが、特定非営利活動促進法にはそのような規程はありません。
民法108条は、自己契約と双方代理について禁止していますが、ご質問の場合はこれに該当しません。
<参考>
特定非営利活動促進法(平成十年三月二十五日法律第七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
民法108条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。
No.2
- 回答日時:
一般に,発注者と受託者は利益相反関係になりますから,NPO法上,理事の利益相反行為の禁止(17条の4)に抵触して,そのような契約において,理事長はNPOを代表することはできないと考えられます。
もし,特殊な契約で利益相反にならず,NPO法に抵触しない場合でも,民法上の双方代理(108条)の問題もありますから,好ましくないでしょう。
NPO側を代表権を有する他の理事が代表して契約するのが筋だと思われます。
任意団体側が中間法人化(もうすぐ一般社団法人ですが)したとすると,そちらでも同じような問題が発生して,法人内での手続きが必要になります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律84条1項2号。会社の取締役とパラレルな規律)
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