プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、自転車のハブステップをつけて走行していたところ、警察の方に呼び止められました。

その人が言うには、
・それは二人乗りのためのもの。
・ハブステップをとりつけていたら条例違反。
条例は三重県の条例です。

私の自転車は知人から譲ってもらったものですが、ギヤ部分が壊れていて、そのギヤを固定するために取り付けてあるそうです。
それは接着剤のようなものでつけられており、よほどの工具がない限り取り外しできません。
すべて説明したにも関わらず、はずせの一点張り。
大体からしてその警察の方の、
「それは2人乗りのためのもの」
という認識自体間違っているのではないでしょうか。
実際、そう使われていることが多いのが現状ではありますが…

ここからが質問です、
「ハブステップをつけること自体が条例違反になる」
これは本当でしょうか?

A 回答 (2件)

「ハブステップをつけること自体が条例違反になる」


について、三重県の条例をざっと見ましたが、該当する条文は存在しないようです。
疑問に思うのであれば、警察か県庁に電話して、“こう言った指導を受けたのだが、それを規定している条例を教えてくれ”と聞くのが妥当でしょう。
また、関連情報として
“また自転車の後輪サイドに取りつけられるハブステップが二人乗りに利用され、不安定で危険性が高いことから、平成六年から和歌山県自転車軽自動車協同組合や和歌山県自転車安全教育推進委員会においてステップは売らないことを宣言し、以後、組合加盟店では売られていないと承知している、ただし、ステップは法で禁じているものではなく、一部の量販店や部品販売店では取り扱っていると聞いており、今後も街頭活動を通じて自転車の二人乗り禁止を指導するとともに、販売業者、学校等との連携をとりながらステップの非売と撤廃に努める”
と、和歌山県議会の議事録にありました。
三重県でも協同組合などの組織でそのような申し合わせ(宣言)があるのかもしれません(が、その場合でも法や条例では定められていないようです)。

“「それは2人乗りのためのもの」”
については、質問者も“多いのが現状”と書かれているように、実際に多ければ(自転車の二人乗りは特定の場合を除いて法で禁止されている)、そのような認識をもつことには問題が無いでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

つまり、ハブステップをつけてはいけないという法や条例そのものは存在しないということで、違反にはならないということですね。
親切に他県の議事録まで調べて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 18:37

これは かなり以前に取り付け 販売を禁止します、と 問屋から言われました、まともな業者ならしません。

ホームセンターに売ってますが 取り付けのは 個人に責任になります、自転車組合と防犯登録協会(警察本部と繋がってます)からの 御達しです。法では無かったと思いますが 問題は 取り付け怪我をされた時 へたをすると 民事で訴えられますのでは 無いのでしょうか?責任問題で今は煩いですから、その様なことを 言われたのだと思います。関西の2輪店より。自転車も売ってます、
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ステップを付けた場合に起こった問題の責任は自分自身であるということに注意しなければならないということですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/25 18:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A