プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の勤務する事務所(税理士法人)で、もうすぐ退職する人がいます。
資格をとったので、独立するというのが退職理由です。
ただ、この人について、私を最近悩ませる出来事がありました。
私に、「今、自分が担当している顧客を独立時に持っていく」と言ったのです。
しかも、「退職後に、その顧客から所長に『●●君のところに変わる』と言ってもらう約束になっている」というのです。
このことを私以外誰も知らず、こういうことは許せないと思いながらも、この人は少し厄介な人で、
自分に不利益なことが起こると、それに対しての仕打ちをしてきたりするので、
私も家族がある身で怖くてほかの人に言うことが出来ません。でも、これではいけないと思うのです。
これを知っていて言わないというのは、何か私にもバツがあるのでしょうか?所長に言うべきなのでしょうか?
そして、この人が実際退職後顧客を持っていった場合どのようなことがあり得るのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

No.3の者です。



すみません、書き漏らしがありました。No.3の最後に、次の文を追加させてください。


また、その税理士法人の従業員であることを前提にしても、その方が実際に顧客を奪取することでその税理士法人に損害が生じれば、懲戒の対象になる可能性があるとともに、税理士法人に対して損害賠償責任を負う可能性がありましょう。
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法的には、次のようになりましょう。




一般に、顧客奪取行為は、不法行為として損害賠償責任を負うと考えられており、そのような判例もあります。また、退職時に顧客奪取を禁止する特約を結べば、実際に顧客奪取行為をしたときは、債務不履行責任としての損害賠償責任をも負うことになります。

また、税理士法人の社員である税理士は、税理士法人に対して善管注意義務や忠実義務を負い(税理士法48条の21第1項の準用する会社法593条1項、2項)、これに違反して任務を怠ったときは損害賠償責任を負います(同じく準用する会社法596条)。この責任は、社員でなくなったことを理由に免責されることはありません。

そうすると、顧客に対して自己の退職後に依頼先を税理士法人から自己へ変更するよう勧める行為は、善管注意義務や忠実義務に違反し任務懈怠責任としての損害賠償責任を負うといえます。

さらに、その税理士法人と社員との間で顧客奪取のための一切の行為を禁じるなどの特約があれば、これに違反していますから、債務不履行責任としての損害賠償責任を負うといえます。

以上より、お書きの方は、その税理士法人の社員であることを前提に、実際に顧客を奪取することでその税理士法人に損害が生じれば、いずれにしても税理士法人に対して損害賠償責任を負うことになりましょう。

なお、ここでいう損害は、顧客が奪取されたことによる減収減益を含みます。


他方、anzu-mammyさんについては、その税理士法人との関係によります。

anzu-mammyさんがその税理士法人の社員でいらっしゃるのならば、前述のとおり、善管注意義務や忠実義務を負っています。この場合、税理士法人に損害の発生しうる状況を知りながらこれを告げず、税理士法人に損害が生じたときは、前述の任務懈怠責任としての損害賠償責任を負う可能性があります。

また、anzu-mammyさんがその税理士法人と雇用関係にある従業員でいらっしゃるのならば、信義誠実の原則に基づき誠実に仕事をおこなう義務を負います。この場合、税理士法人に損害の発生しうる状況を知りながらこれを告げず、税理士法人に損害が生じたときは、告げなかったことが誠実義務違反と評価されれば、懲戒の対象になりうるとともに、損害賠償責任を負う可能性があります。

さらに、いずれの場合であっても、契約や就業規則等に、その税理士法人に損害が発生しうる場合にその事実を告げなければ責任が生じる、という趣旨の規定(またはそのように解される規定)があれば、懲戒の対象になりうるとともに、損害賠償責任を負う可能性があります。

以上より、anzu-mammyさんは、その税理士法人の社員であることを前提に、その方が実際に顧客を奪取することでその税理士法人に損害が生じれば、懲戒の対象になる可能性があるとともに、税理士法人に対して損害賠償責任を負う可能性がありましょう。
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この回答へのお礼

私にも損害賠償責任を負う可能性があるのですね。
それを聞くと、やはり所長に言ったほうがいいのでしょうね。
会社に勤めている以上、私は所長にお給料をいただき、尽くして仕事をしないといけない
と思うので、言うのが当然なのかもしれません。
言うタイミングも大切だと思うので、すこし見極めてみようと思います。
いろいろと教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/04/28 21:27

知らん振りをしていれば良いでしょう。



その人が退職後に何かあって、所長に聞かれても、知らぬ存ぜぬを通せば良いことです。
その先輩と会社の間の出来事で、あなたには何一つ預かり知らぬことです。

参考までに、
その独立する人ですが、前勤務先の顧客を持って行く等は、法的にはどうなのか分かりませんが、倫理には悖ります。
と言うか、その様な事をすれば、同じ事を何年か後に自分がされます。

触らぬ神に祟りなしと申します。
人間性にかける先輩?が退職するとは良かったではないですか・・
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この回答へのお礼

知らぬ存ぜぬを通していきたいのですが、
後で、知っていることがバレたら
(たとえば、この独立する人が私には話したことを所長に言ったり
した場合)
怖いという気持ちもあります。
もう少し様子を見てみます。
でも、本当に、kameidotenさんの言われるとおり、
この人が退職すると言ってくれて
ほかの職員もみんな喜んでその日を待っているんですよ。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 22:42

法律的には違法ではありません


あなたに罰はありません 退職者に何か暴力を振るわれたら警察へ
できれば 会話を録音しておくとか しておけば 役に立つかも。
所長にはべつに言わなくてもいいと思う 嘘かも知れなおし 事実が動かない限り何も変わらないでしょう。 
答えとは関係ない話ですが 本当でも 今まで付き合いのある顧客が簡単に乗り換えられてしまうことが問題で 顧客が悪いのであればそれでよし 会社が何か 客に対しての態度が悪いのであれば 会社のほうが正しい道を勉強して選ばなければいけないのかも。 
会社が民事裁判を起こす例は結構あります。日本はある程度のできる社員が辞めると 一切当社と関係ないというはがきを関係者に出します。それほど個人と会社は大きな壁があるのです。
今日の成功は会社員として 失敗は個人ですよ。
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この回答へのお礼

私には罰はないの言葉で少し安心しました。
ありがとうございます。
暴力とかはないと思うのですが、
本当に何をしてくるかの予想が立たないので、
所長に言うのがとても怖いです。
退職日まで少し時間があるので、もう少し様子を見てみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 22:38

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