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 10歳の次男が2tトラックにはねられ、28日間入院しました。その際、仕事を持つ妻が看護に付き添い、休業を余儀なくされました。
 自賠責請求の際に、「入院看護費」と「付添人休業補償」を請求しましたが、どちらか一方しか請求できないと相手方の保険会社が言っていますが、そのとおりなのでしょうか?

A 回答 (1件)

どちらか一方でしょうね。


入院看護費は職を持たない身内の人が看護した場合で金額の上限があります。
付添い人休業補償は職業を持っている身内の人が休業した場合です。

両方もらうと言うのは矛盾がありますね。これは経費、(報酬)で慰謝料ではありません。

もし、2人必要だったのなら医師の証明がいると思います。

この回答への補足

自賠責の書式「休業損害証明書」についてお尋ねします。保険会社が言うには、基本的に「有給休暇の買い上げ」の考え方と申しておりました。事故前3ヶ月間の給与を30日で割って、1日あたりの平均賃金を算出するのでしょうが…。これだと土・日も含めた1日あたりの額となり、実際の損害額より低い金額になると思いますが。お詳しい方、ご教授ください。

補足日時:2002/11/11 16:23
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。休業補償に必要な「休業損害証明書」について、気をつけたほうがいいこととか、ご存知でしたらアドバイスお願いします。

お礼日時:2002/11/11 16:23

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