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3月に退職しましたが、2年前に就業規則の退職金規程が変更されており、退職金が思ったより少額でした。労働組合もある50人以上の職場ですが、組合や従業員に全く通知もせず一方的に退職金規程の変更がなされていたようです。このようなことは法的には問題ないでしょうか?争った場合の勝算はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 退職金の減額は150万円ほどです。



少額訴訟で扱える金額を超えていますから、別の方法が良いです。


・労働組合に相談し、今後の方針を検討。
・県の弁護士会から適任な弁護士を紹介してもらい、今後の方針を検討。
・労働組合から実績のある弁護士を紹介してもらい、今後の方針を検討。
弁護士への相談料金は30分5000円程度が目安です。
方針の確認だけならば30分~1時間程度で十分かと。

事前に、不足分を内容証明郵便で請求とかしたが、支払いが行われなかった状況であれば、やむを得ず相談したという事にして、後日弁護士費用まで請求可能な事もありますので、領収書なんかもしっかり残しておきます。

この回答への補足

時間がたってからで申し訳ありません。もう1つお聞きしたいのですが、訴訟を起こす場合の時効はいつでしょうか。また時効は訴訟を開始してから審理の途中でも成立しうるのでしょうか

補足日時:2008/06/02 09:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在組合と相談しています。組合を通じて弁護士とも相談したいと思います。

お礼日時:2008/05/19 17:42

労働審判のほうがよいと思われます。


労働審判の場合は、労働関係に関する専門的な知識経験のある労働審判員が間に入り、調停→審判を行うことになります。

時間が許せば、
労働組合の協力も取り付けておいたほうがよいかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速検討に入ります。

お礼日時:2008/05/18 12:57

労働条件を不利益変更する場合には、労働者の合意が必要です。


普通に不足分を請求し、支払われない場合は賃金の不払いとして労働基準監督署からの行政指導、並行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置するのが良いかと。

まずは、労働組合に相談して下さい。
組合がまともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

会社の組合が提携している組織があるのなら、そちらがベストです。

--
> 2年前に就業規則の退職金規程が変更されており、

50人の職場で、この2年間に退職した人はいなかったのでしょうか?
労働組合の怠慢なのでは?

この回答への補足

ところで少額訴訟を起こすことになったら、弁護士を頼んで民事で起こすことになるのでしょうか?それとも労働審判がよいのでしょうか?この場合は弁護士は必要ないときいています。退職金の減額は150万円ほどです。

補足日時:2008/05/18 10:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>50人の職場で、この2年間に退職した人はいなかったのでしょうか?
>労働組合の怠慢なのでは?

実は、会社の就業規則の中に古い規程と新しい規程が両方つづられており、就業規則の管理自体もずさんでした。また、この2年間に何人もの人が退職していますが、全く気づかなかったようです。組合も気づいてなかったようなので、これから事実関係を調査するそうです。

お礼日時:2008/05/18 10:00

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