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原告として一審判決で勝訴しました。
判決文には500万円返還の仮執行が被告になされ。被告側からの仮執行免脱宣も却下した判決でした。
しかし、被告側は判決を不服として控訴しております。
仮執行免脱宣言とはどういうことでしょうか。
叉、裁判官が被告側からの仮執行免脱宣言を却下した意味はとは、どういう事であるのかお教え下さい。

A 回答 (4件)

nakamiwaさんこんにちは。



仮執行免脱宣言とは、敗訴した側が相当の担保を供託する事で、強制執行さ
れる事の代わりにすると言うことです。

裁判所が仮執行免脱宣言を却下した事は、担保について請求の価値に達しな
いと判断したものと思われます。

私見ですが、早急に仮執行して返還金の回収をはかる事をお勧めします。

この回答への補足

回答有難うございます。
この裁判は私の母と長女が起こしたもので、父の遺言によって相続したアパートの名義は長女ですが、家賃収入は母に渡すよう、条件付遺言がなされていました。しかし長女が母に家賃を渡さない為、裁判を起こし、今まで長女が取得した500万円以上の家賃を仮執行で返還し、アパートの貸主を母に戻すよ判決が下されました。しかし長女は判決不服として控訴しております。
よって、不動産屋に貸主の変更を求めましたが、控訴審が確定するまではできないと言われ、一審判決は意味がないのではとガッカリしております。返還金の回収は控訴審が確定する以前にできるのでしょうか?

補足日時:2008/05/20 12:57
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仮執行免脱宣言というのは、民事訴訟法259条3項の宣言のことです。



すなわち裁判所は、仮執行の宣言をするときに、「担保を立てて仮執行を免れることができること」を併せて宣言することが出来ます。この宣言がなされたときは、仮執行を受けるべき者は担保を立てて仮執行を免れることが出来ます。

この仮執行免脱宣言は、申立ての有無に関わらず、裁判所が必要と判断したときはなされるものですが、申立てがあったときは、裁判所は宣言をするかどうかの判断を表明しなければなりません。このとき、裁判所が宣言しないことを選べば、申立てを棄却することになります。

つまり、仮執行免脱宣言の申立てが棄却されたということは、裁判所が宣言しないことを選んだということです。仮執行を受けるべき者は、仮執行を免れることが出来ない、ということです。

この回答への補足

回答有難うございます。
被告が控訴して、一審判決とは違う判断がなされた場合、控訴審確定以前に行った仮執行はどのようになるのでしょうか?
判決文には、何度も被告に対して「信義側に反する行いであると厳しい文章が並んでおりました。二審も勝訴と確信しておりますが。
仮執行免脱宣言却下は裁判官の心証が現れているのかしらと都合よく思ってしまいましたが、控訴審の結果とは関係ないのでしょうか?

補足日時:2008/05/20 13:05
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No.2の者です。



> 被告が控訴して、一審判決とは違う判断がなされた場合、控訴審確定以前に行った仮執行はどのようになるのでしょうか?

控訴審で第一審よりも被告に有利(原告に不利)な判断をした結果、第一審の仮執行宣言に基づく執行手続により既に被告が原告に対して給付したものがあれば、控訴審裁判所はこれを被告へ返還するよう原告へ命じることになります。また、同じく被告有利な判断をした結果、これに関して被告が損害を被っていたときは、被告へ損害賠償するよう原告へ命じることになります。(以上、民事訴訟法260条1項。)

なお、控訴があった場合でも、原則として、控訴審手続と並行して第一審の仮執行宣言に基づく仮執行をすることが出来ます。

> 仮執行免脱宣言却下は裁判官の心証が現れているのかしらと都合よく思ってしまいましたが、控訴審の結果とは関係ないのでしょうか?

裁判所は、それぞれが独立して判断を下します。したがって、第一審の判断構造が控訴審でも用いられるとは限りません(もちろん、異なる判断を必ずされてしまう、というわけでもありません)。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
この裁判では父の遺言で母が受け取るべきアパート収入を長女が母に戻さなかった為に訴えを起こしました。父が元気な時に自分の意思で二人の知人を証人に付け作成した公正証書遺言である為、長女が主張する「遺言は錯誤によるものである」と言う言い掛かりは到底通用しないものでした。よって、再び行われる和解を意識し控訴に踏み切ったものと思われます。
相続は争続とよく言ったものです。たいした金額ではありませんが、親が汗水流して築いた財産をまるで自分が築いたように振舞う長女をある意味気の毒に思います。
裁判官が母側に傾いていた為、このような単純な解釈をしてしまいました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/23 16:26

nakamiwaさんこんにちはANo.1です。



「返還金の回収は控訴審が確定する以前にできるのでしょうか?」

本来裁判は三審制のため、一審での判決が二審で覆る事もありえます。
しかし実際問題として、三審全てが確定するまで回収出来ないとすると、余
に時間が掛かり過ぎ、裁判すること自体の意味が無くなる恐れがあります。

例えば、敗訴した側が当該の金銭等を消尽してしまう・・等。

その為、判決に一定の意味を持たせて、確定しなくても差押などで回収出来
る制度が仮執行です。

一日も早く回収することをお勧めします。
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この回答へのお礼

再度有難うございます。
親子関係ということもあり躊躇している様子ですが、
親子と言えども鉄拳を振るう事も大切である為
検討するよう促してみます。

お礼日時:2008/05/24 15:43

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