アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある法人に寄付品として、衣類を現場まで郵送にて送ってもらいました。

それにかかった送料は寄付金として計上できるのでしょうか?

本来ならば、一度、当団体に送ってもらい、それを当団体が、現場に郵送するという手順です。その場合、当団体からの送料は、通常、当団体が負担です。

その送料を負担してもらったという意味で、この送料を寄付金扱いできるのでしょうか。

もしできる場合、送料にかかった領収書をその法人からもらい、当団体が、同額の領収書をその法人に発行するという手順でよいのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。



やはりその送料は寄付金扱いにはならないと思います。
それが出来てしまうと着払いの送料は全部寄付金になっちゃいます。
送料サービスという明確な対価としての支出ですからまず無理でしょうね。

ちなみに寄付金は金銭の他に物品や経済的利益の供与(債務免除、無利息貸付など)も寄付金となりますので範囲は広いですよ。
    • good
    • 0

自信はありませんが、恐らく無理でしょう。



送料は寄付ではなく運送サービスの支払対価(反対給付あり)ですから、支出先が運送屋さんになる以上は寄付金として取り扱えないかと思われます。

ちなみにあなたの団体が現場に郵送する送料は寄付金として計上されていますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当団体が現場に郵送する場合は、(そして郵送物が事業に関する場合)
事業費として計上しています。

お礼日時:2008/05/23 11:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!