先日質問した事とかぶる事ですが
知り合いと同人誌の漫画を描き出品することになりました。
今連載中のワンピースや銀魂とか人気漫画の
キャラクターや自分たちで物語などを考えて
イベントなどで売り出すというものなのですが
友達は、数種類出していくということです。
売れるかとかそういうのは、別として
気になっているのが著作権問題なのですが・・・
友達は、俺が知っている人は、連載中のアニメや
終わったアニメとかをブックストーリーとして
毎回イベントで出品して、ほぼそれだけで食べていける位
稼いでいると言い、別に連載中のアニメを描いて
いくら売り上げようと著作権にはひっかからないし
どちらにせよ、著作権は、ほとんどが親告罪であって
応援しているファンを著者が訴える事はないし
知らなければ大丈夫と言います・・
一応自分なりの著作権について調べましたが・・・
今一分かりません・・・
来月にでも第一回目のイベントがあるのですが
本当に大丈夫なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、原則論(法律論)でいえば、行為の態様としては、間違いなく著作権の侵害に当たります。
著作権の侵害に当たるかどうかは、利益を得ているか(営利目的かどうか)は関係なく、行為の態様だけで決まります。また、出版権が設定されている場合は(作品を出版社が買い上げるのではなくて、漫画家が著作権を持ったまま、印税をもらって出版させる)、その侵害にも当たります。なお、著作権は著作者の死後50年間存続しますから、連載が終わっても100年近くは(無許諾では)使えない場合もあります。
したがって、その法的効果として、民事上の責任として損害賠償請求を受けるだけでなく(賠償額は、原則として、侵害によって得た利益の額と同じ)だけでなく、刑事上の責任として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられる可能性があります(著作権法119条1項)。
確かに、著作権侵害罪は親告罪であり(法123条)、その意味では権利者が知らなかったり、知っていても告訴しなければ、民事上・刑事上の責任を負うことはありません。しかし、だからといって、進んで違法行為をして良いというのは「盗人猛々しい(http://zokugo-dict.com/23nu/nusutotakedakesi.htm)」というものです。
仮に、製本代を賄う程度の値段で販売しているのであれば、ファンの活動ということで黙認、あるいは積極的に了解を得られるケースもあるでしょうが、他人の成果にただ乗りして自分の食い扶持を得るのは、もはやファンの活動とは言えません(あくまで法律的な評価=裁判官がどう思うかの話なので、あなたの(良くない)友人がどう思っているかは、ここではどうでも良い話です。むしろ、いけしゃあしゃあと侵害行為をして、あなたを巻き込もうとしている点で、裁判官の心証は悪くなるといって良いでしょう)。したがって、「バレたら訴えられる可能性も低くはない」「訴えられたら99.99%負ける(有罪)」行為だと思った方が良いでしょう。
したがって、これに加担した場合、共同正犯(2人そろって悪さをした)とされるか、少なくとも幇助犯(他人の悪さを手助けした)とされる可能性があります。
当たり前ですが、まったく独自のキャラクターやストーリーを創作して同人誌にして売るのは、まったく自由です(わいせつ表現などで違法とされない限りは)。
どうもありがとうございます!
著作権法関係の方は、やはり問題があるみたいですし
また、それらで通用するのかとか
色々考えるべき事は沢山あると思いますので
刑事責任などを問われ可能性があるということを
視野に友達と検討していきたいです。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>連載中のワンピースや銀魂とか人気漫画のキャラクターや
命知らずです。
原作者が生んだキャラクターを使えば著作権侵害です。
人気が出れば、作者の知るところとなり危ないです。
いずれ告訴されるかもしれません。
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