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ウィリアム・アドルフ・ブグロー(死没1905年)の絵画を個人的な勉強のため模写しました。
この作品を訳あって、市民のいろいろな作品が飾られる展示会?(入場料は無料です)に出そうと思っているのですが、これは著作権侵害になってしまいますか?
著作権は死後50年でなくなりますが、模写を公表していいのかどうかわからなかったので質問しました。
もし出すとなれば、この作品は模写ですということをわかるよう作品カードにも書きます。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

著作権の侵害とはなりませんが、市民展のような場合は、模写かどうかの判別ができなので(それが模写としる人が居ない場合もありますので)出さないほうが賢明です。



審査に通って公開された時に、模写やんけーと文句をつけられる事がありますので。

作者没後50年の経過云々を知らないでケチをつける人もいますから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
模写の出品はあきらめました…>_<…
そうですよね、みんながみんな絵に興味ある訳ないですもんね…知らない人はそういう風に思ってしまうんですね。いろいろと勉強になりました!

お礼日時:2015/10/23 19:05

保護すべき権利が消滅しているので、権利侵害の類ではなく、


詐欺となるかどうかでしょうね。

展示会の関係者含め、誰の目にも模写であることが明らかなのであれば、
特に問題はないと思われます。
要は見るものが勘違いしないようにしていれば良いということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
もし勘違いされ、後々困るのは嫌なので模写の出品はあきらめました…>_<…著作権の他にそんな問題が起きるかもしれないとは思っていなかったので、お話きけてよかったです^_^

お礼日時:2015/10/23 18:58

画題に「○○○○(原題)の模写」とでもすれば良さそうに思います。


絵画教室の発表会などでも時々見られます。
私も、ある同好会の作品展で
ひとつだけ構図や色使いが抜き出ている作品を目にして
作者に話を伺ったのですが、それはある作品の模写でした。

ただ、順位を付けるような展示会(コンテスト)ではダメでしょう。
それと、元絵の「サイン」までは模写しないほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます!
私もきちんと「模写」だということを示せばいいと思っていたのですが、他の方の回答の中でいろいろと問題が起きる場合もあるとのことだったので、模写の出品は見送りました…>_<…サインは模写してはいけないのですね〜初耳でした!勉強になりました!

お礼日時:2015/10/23 19:09

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