よろしくお願いします。以前にもこちらでお世話になりました。
その時に、損害賠償金は、この問題の発端になった、損害物に
必ず、使わなくてもよいと、他のものに使ってもよいと
教えていただきました。もう一度お尋ねしたいのですが。
弁護士さんに、初めに、「直して、使うつもりです」と
言って、弁護をお願いしました。結局、勝ちましたが、先生には
成功報酬も払いましたが、その後。その物件は、いらず、他の
ことにしたいと思うようになったので、以前の質問は使ってもいいと
教えていただいたのですが、この弁護士さんが訴えられるとか
ないでしょうか?「直して使う」と言い続けて、勝って下さったのに
本当に、後から、直していない、という、問題で、私も、私の
弁護士さんも訴えられたりする事は、あるのでしょうか?
よろしくお願いします。なかなか使えません。又弁護士さんにも
気持ちが変わって、ほかの事に使いたくなったなどと、言えません。
法律では、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
どなたか、教えて下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
diegolunaさんがその弁護士さんへ依頼した事項の中心は、「いくらの損害賠償金を請求するために動いてください」というものだったのではないでしょうか。
すなわち、「これこれに使うお金を」というのが依頼の中心でなかったのであれば、損害賠償金を別のものへ使ったとしても、その弁護士さんに対する背信行為となるものではありません。もやもやっとしたものが残るようであれば、その弁護士さんへ「実は・・・」と打ち明けてみてもいいと思いますよ。「申し訳ないと思ってはいるのですが」などと正直に話してしまえば、笑って許してくれるような気がいたします。
早々と、ご親切なご回答いただいていましたのに
「受信する」となっているのに、きませんでした。
そのためお礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
そうですね、本当に、お答えいただいたそのままの気持ちです。
「申し訳ないと思っているのですが」
「実は・・・・」ウワーーーー。少しやっぱり、怖いですけど
言っておいたほうが、あとあと、楽ですね。
ずっと、同じ、弁護士さんなので、引っ越したいくらい
悩んでいました。でも、こんないい弁護士さんいないんです。
だから、やっぱり、ご指導どおりに、思い切っていいます。
本当に、有難うございました。又大変遅くなり
申し訳ありませんでした。ごめんなさい。 お礼まで。
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