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この度、個人の診療所から医療法人へと変更しようと計画していますが、設立の手引きを読む限りだと債務の引継ぎに制限が多い様で検討中です。(証明資料などを提示することが困難なため)
例えば現在院長個人の所有となっている医療機器などを医療法人設立後に法人へ譲渡もしくはリースするというのは可能なのでしょうか
素人なので質問が分かりにくかったら申し訳ありません。

A 回答 (2件)

院長個人の所有となっている医療機器などを医療法人設立後に法人へ譲渡もしくはリースするというのは可能です。



但し、都道府県に特別代理人申請を提出し、承認を受けてからにしないと、多くのケースで無効となってしまいますので注意が必要です。

まずは都道府県に相談し、それから手続きをすすめたほうがいいと思います。
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医療法人設立は各都道府県で違いがありますのでその点はご了承ください。


院長個人(理事長)所有資産を医療法人に売買及び賃貸借契約する場合は特別代理人を選任して各都道府県知事に申請しなければならず、これを無視しての契約はすべて無効となります(発覚した場合ですが)。
ですので設立時に出資資産に含めたほうが良いと思われます。
また債務につきましたも資産購入前の借入金については引き継ぎが出来ませんのでご注意を。
ご質問の回答になったかどうかはわかりませんがご参考にして下さい。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。やはり個人と法人の資産を明確に分けなければいけないようですね。そうすると特別代理人の選任しても認められない場合も考えられますね。

お礼日時:2008/06/05 15:29

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