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会社が2年前ある契約の保証人(連帯ではありません)となり、結果その契約が不履行となり違約金等の支払で民事の係争中です。
現社長はその後出社しなくなり、実質副社長他が会社運営しています。裁判には今も現社長が出廷し個人的に弁護士もたてています。
会社もこの6月に決算を向えそれを期に代表の変更を行ないたいと思っています。その場合、訴訟の相手は新社長に移行するのでしょうか?他、問題点があれば教えてください。

A 回答 (1件)

保証人はあくまで会社という法人ですので、相手が移行というより


そのまま会社になります、単なる代表者の変更ですので、
保証人である会社の代表者が変わっただけです。
個人的に現社長から新社長に当事者が移るわけではありません。
ただ、新社長は会社の代表者として訴訟に出ることになります。
因みに、契約内容や被保証人の状況がわからないので何ともいえませんが、連帯保証人ではないということなので、催告の抗弁権(先ず債務者から回収する旨の抗弁)はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
お礼が遅れ大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/06/25 14:53

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