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弊社は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者について納期の特例の届け出をしており、年2回納税しております。

従業員以外の業務委託契約(フリー)の10%の源泉徴収も年2回の納税のタイミングで良いのかと質問してみたのですが、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4080548.html

どうも、年2回の特例を受けてても毎月納税する必要があるように思えてきました。
申請するのは、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で良いでしょうか?

A 回答 (2件)

外注さんは給与所得ではなくて、請負契約の事業所得ではないですか?



外注さんは確定申告で所得税を納めると思いました

間違っていたらゴメンナサイ
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■どうも、年2回の特例を受けてても毎月納税する必要があるように思えてきました。


申請するのは、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で良いでしょうか?

そうですよ。
給与の納期の特例の納付書と一緒に収める事が出来る報酬の源泉所得税は、税理士さんに対するものなどの報酬だけです。
他の報酬、例えば原稿料・印税と言ったものに係る源泉所得税は毎月納付です。

しかし、この「報酬・料金等」というのが曲者で、個人への支払だったら全部源泉徴収しなければならないと言うもんじゃないんですよ。
ただ、慣例で大きな会社でも源泉徴収している場合が多いようですね。
詳しくは、URLを見てください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm


僕は、頼まれていろんな会社の経営に携わってきましたが、この部分はいやらしいですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解いたしました。

お礼日時:2008/07/08 03:51

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