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夜間の仕事が発生するため、交代制の勤務体制としています。
夜間の勤務者は2:30~22:30(休憩を含む)となっています。
管理監督者は交代制の勤務体制としていないため、管理監督者が
不在の時間帯が発生しています。

このような管理監督者がいない状況は、違法な行為となるのでしょうか?

これを回避するには、管理監督者も交代制に
しておかなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

==> 環境を良くするには、お金や時間も必要です。

企業側は収益重視をするものですから、
==> 即効で収益効果がでなければ管理者は評価されなくなります。これでは、悪循環を招
==> きかねません。

管理職が張り付いていたとしても収益は上がらないのではないでしょうか? それとも、管理職が目を見晴らせていないと怠ける社員ばかりですか? むしろ、手取り足取り管理しなくても結果を出せる環境を作り出すことが管理職の使命ではないかと思います。

==> 「管理監督者といっても人間です」なのに労基法は管理監督者の労働時間に一般労働
==> 者のような時間規制を設けないのか疑問です。

これは、管理職が張り付いていなければならないような存在ではないことの証左です。労務管理システムが有効に機能するような環境作り、人材教育といった、自身が時間労働をすることではなく、時間あたりの労働効率を高めるための環境作りが管理職の仕事です。極論すれば、管理職の使命とは自分がいなくてもきちんと機能する組織・集団をいかに構築するか、ではないでしょうか。
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管理監督者といっても人間ですので、管理監督者を酷使すれば「管理監督者を管理監督する人」は更に過酷なことになります。



管理監督義務とは、事故が発生しにくい環境を整備すること、事故発生時に即応できる体制を組んでおくことです。休日をきちんと取らせる、休憩室を整備する、健康診断を実施する、健康面での懸念が生じそうであれば診察を受けさせる、本人の相談を受けやすくする、同僚などからも状況報告を求める、緊急時の連絡先・対処法を明らかにしておく、といった必要な注意を払っていることが期待されるもので、必ずしも現場で立ち会っている必要はありません。
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この回答へのお礼

Bokkemonさんのおっしゃる通りだと思います。
ですが、環境を良くするには、お金や時間も必要です。
企業側は収益重視をするものですから、
即効で収益効果がでなければ管理者は評価されなくなります。
これでは、悪循環を招きかねません。

「管理監督者といっても人間です」なのに
労基法は管理監督者の労働時間に一般労働者のような
時間規制を設けないのか疑問です。

一般に管理監督者の年齢の方が高いのに
若い者が早く帰り、中高年者(残金手当てがない者)が
遅くまで残るようなルール(労基法)が矛盾してと思うのです。

Bokkemonさんの最後の言葉「現場で立ち会っている必要はありません」は
とても、うれしい言葉です。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/29 00:29

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