プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。

電子棚札システムの導入を考えております。
通信制御機器については、リース会社にリース扱いにして貰う予定ですが、値札(表示機)の方は、リースにとってくれないようです。
表示機って、単価が数百円とすごく安いのですが、購入する数量がものすごいので、トータルの金額は大きくなります。
この場合、表示機は資産計上すべきか費用でおとすべきか迷っています。
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

10万円未満は、費用



10万円以上20万円未満の少額減価償却資産を購入し、経費勘定で処理
した場合には、税務上3年間繰延償却をしなければなりません。

20万円以上は、備品
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

単品でみれば10万円未満なので費用処理かと思いますが、
まとめて数百万円となり、表示機1つでは効用をなさないので
まとめて資産計上が妥当かなーと思うのですが、この場合まとめて
いいものなのかがよく分からないんですよね・・・
しかも、通信機はリース会社にリースする予定ですから、表示機だけでは何も機能しないんですよねー

お礼日時:2008/07/22 08:31

どんな物か分かんないけど、1個でそのものの機能を発揮することが出来る物をまとめて買ったにすぎないんだったら、費用でしゅ。


(2) 取得価額が10万円未満のもの を見てけろ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

でも、別に数百円の物を資産計上して該当するであろう耐用年数で償却してもいいけどね。(償却額×個数?で、大変だけど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

電子表示機は、スーパーなんかの値札を通信端末機と無線でデータ通信して表示させるもので、それ単体では機能しないから、通信機なんかとセットで資産計上すべきかと思うのですが、表示機だけで全部で数百万になります。
通信機がリース扱いになった場合は、この表示機だけをまとめて資産計上していいのかがよく分からないんですよね・・

お礼日時:2008/07/22 08:24

こんにちは。


私の考えを記しますと、今回の支出は資産計上すべきと考えます。

法人税法施行令第133条においては、使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額が10万円未満のものについては、これを事業の用に供した事業年度において一時に償却することができると規定されております。

しかしこれは、してもよいですよという規定にすぎません。原則は資産計上です。
また、例えば建物を新たに事業供用するために蛍光灯を交換した場合の税務署の見解ですが、数百円のものをまとめて数千個付けたような場合、これを1個毎に判定するのではなく合計額で判断し資産計上しなければならないとされております。

以上のことから考えますと、個々の表示器具は1年を超えて使用出来ましょうし、支出額も合計で数百万になるとのことから資産計上すべきものと考えます。

なおその際に適用する耐用年数は、通信端末機のリース期間に準じた年数を採るか、◇器具及び備品>事務機器及び通信機器>その他の事務機器の5年、◇器具及び備品>看板及び広告器具>その他のものの5年、◇器具及び備品>前掲のもの以外のもの>その他のものの5年などから相応しいものを選択する事になると考えます。(今回の列挙は偶然全て5年ですが。)

一応メーカー様に御確認なさるのが良いと思います。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
資産計上の方向で検討させていただきます。

お礼日時:2008/07/22 18:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!