27歳の女です。
来月結婚するコトになり、先程、役所にて戸籍謄本を取ってきました。
そこで、分からないことがあるので、質問させてください。
(結婚のカテゴリーで質問するか悩みましたが、こちらに書きました。)
私の家族は本来、父・母・私・弟の4人家族でした。
ですが6年~7前位?に両親が離婚しました。
父が女を作って出て行った形です。
今日、戸籍謄本を取り寄せ、確認したところ、書面に母の名前がありませんでした。
その変わりに父の再婚相手の名前が記載されていました。
ようするに私がもらってきた戸籍謄本には、父・再婚相手・私・弟の4人で記載されています。
再婚相手に乗っ取られた・・・そんな気分です。
これはなぜですか?
・再婚相手はどうして私たちの戸籍に入っているのでしょうか?
・私たちの母は再婚相手に変わってしまったのでしょうか?
・私たちは養子ということですか?(その旨は何も記載がありません)
・母の戸籍はドコにあるのでしょうか?
・弟の戸籍は母の戸籍に移せないのでしょうか?(ちなみに弟は現在24歳です。)
また、私は来月結婚し、この戸籍から抜いて、新住所で彼と新戸籍を作ります。
・今までの戸籍に新戸籍になった旨が記載されると思いますが、具体的にどんな風に書かれますか?
・新戸籍の住所や電話番号等が明記されますか?
(実はこれを機に父との縁を切りたい、こちらには連絡等一切してこないで欲しいと思っているんです。・・・なので、新住所等教えたくないんですが・・・。)
分かりにくい文章ですいません。
アタマが混乱しています。
専門的な用語で言われてもよく分からないので、出来るだけ分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結婚した時に、現在は、新しい戸籍を作ることが出来ます。
元々ご両親が、結婚されたときに、戸籍筆頭がお父様で、新しい戸籍が作られ、ご兄弟が、その籍に入れられたのです。そのときは、勿論、お母様もその戸籍に入っておられたのです。ご両親が離婚されたときに、お父様の戸籍にお母様が除籍され、別の戸籍を作られるか、お母様の親の席に入られたかのどちらかで処理をされています。(ご兄弟は、そのまま、お父様の籍に這いいていましたので、新たに結婚された方がそのまま、戸籍に入られたので、今般入手された貴女の戸籍謄本に、お母様が入らず、再婚相手の方が入られていたのです)そこで、今般貴女は結婚されるので、新たに作られる貴女のご主人の戸籍に入り、お父様の戸籍から除籍されることになります。弟さんについては、お母様の籍に入ることで、お父様の籍から除籍することは可能です。(司法書士に相談ください)
ご回答ありがとうございます。
法律とはややこしくて、難しいですね。
私の母は1人しか居ない!と言いたいのに、見ず知らずの人が堂々と書いてあって・・・。
今日、初めて知ったので、とても悲しいです。
No.2
- 回答日時:
>・再婚相手はどうして私たちの戸籍に入っているのでしょうか?
離婚時にお母さんの籍に移さなかったためです。
>・私たちの母は再婚相手に変わってしまったのでしょうか?
その通りです。
>・私たちは養子ということですか?(その旨は何も記載がありません)
違います。あくまでも、父親の籍いるため父親の実子となります。
>・母の戸籍はドコにあるのでしょうか?
離婚後に置いた籍に移動してあるはずです。
>・弟の戸籍は母の戸籍に移せないのでしょうか?(ちなみに弟は現在24歳で
す。)
詳しいことを度忘れしてしまいましたが、離婚後3ヶ月に似内に戸籍移動届けを家庭裁判所に提出しなければ籍を移動することはできません。
方法としては、悲しいですが養子縁組しかありません。
>・今までの戸籍に新戸籍になった旨が記載されると思いますが、具体的にどんな風に書かれますか?
単純にotoshinさんの名前がなくなります。
お母さんの時と同じです。
>・新戸籍の住所や電話番号等が明記されますか?
>(実はこれを機に父との縁を切りたい、こちらには連絡等一切してこないで欲しいと思っているんです。・・・なので、新住所等教えたくないんですが・・・。)
今の戸籍には何も記載されませんが、事実としてotoshinは親父さんが肉親となります。
本当に親子の縁を切りたいのであれば、家庭裁判所に申し立てするのがいいと思われます。
実は、私も同じ経験者であり、20歳の時に母親と養子縁組を交わしました。
がんばって、お母さんを大事にしてください。
ご回答ありがとうございます。
そうですか・・・。
法律、難しいですね。。。
弟がこの戸籍から抜くには、本人が結婚等して新戸籍をつくるくらいしか術がないんですね。。。
私はあと1~2週間で抜けるので、我慢できますが。
もし、法的に父と縁を切ってしまうと、私は母とも弟ともつながっていない状態になってしまうのでしょうか・・・?
なんだか寂しいですね。
“縁を切る”かどうかについてはもう少し考えてからにしようと思います。
No.4
- 回答日時:
所帯主はお父さんです
所帯主の配偶者が現在のお母さんです
お父さんの戸籍ではそうなります
分かれたお母さんは無関係になっているのです
あなただけの戸籍謄本だと
いつどこそこで父だれそれ母かれそれとの子として出生
誰それが届出をした
と書いてあるはずです
あなたの新しい戸籍には
だれそれとの婚姻により戸籍を作成、
と記載されます
全員のものがほしければ
改正原戸籍と除籍簿をとればかなり詳しいことが分かります
ご返答ありがとうございます。
今日、初めてこの事実を知ったため、かなり困惑&悲しみでいっぱいです。
>世帯主はお父さん
父は出ていった形なので、住所は本籍地とはベツにあります。
ちなみに本籍地には母の名義に書き換えた家(一戸建て)があります。
・・・でも世帯主は父なんですね?
う~ん・・・法律ってよく分かんないです。
ようするに戸籍と住所は違うんですね。
早く籍を抜きたいです・・・・・(泣)
No.5
- 回答日時:
現在の戸籍は、“夫婦とその子供”を単位として運用しています。
戸籍法によると、
第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
により、夫婦の一方の氏を、当該戸籍に属する全ての人の氏して届けます。氏を採用した人を“筆頭者”とします。質問者の場合は“父”がそうです。
そして、離婚においては
第七十六条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
の届出により夫婦関係は解消され、筆頭者で無いもの(つまり実母)は単独で戸籍を作ります。ここで、離婚によって移動するのは“母”だけであり、子は特別の手続きをとらない限り、以前の状態を継続するので、父の戸籍に残ります。
この状態で父が再婚し、かつ父が筆頭者のままであるなら、従来の戸籍に父の配偶者として記載されます。
以上が、
・再婚相手はどうして私たちの戸籍に入っているのでしょうか?
の理由です。
・私たちの母は再婚相手に変わってしまったのでしょうか?
いいえ、質問者は再婚相手にとって、“配偶者の子”でしかありません。
実母との親子関係はいかなる手段でも解消できません。また養子縁組や認知(今回は関係ありません)を除いて新たな親子関係を設定する手段はありません(親の再婚によって自動的に親子関係が設定されることは無い)。
・私たちは養子ということですか?(その旨は何も記載がありません)
養子縁組を行うには十五歳未満は親権者の、それ以上は本人の承諾が必要です。また、養子縁組を行ったことは日付と共に戸籍上に記載されます
母の戸籍はドコにあるのでしょうか?
初婚であった場合は、母の両親(つまり祖父母)の戸籍に入っているか、既に両親が死亡している場合は、母単独の戸籍になっているでしょう。
また、母が再婚していて筆頭者を別に定めていたらその戸籍に入っている場合もあります。
しかし、質問者にとって実の母なので、現在どのようになっていても追跡することは可能です。自身が結婚される前であれば父の、結婚後は新規に作成される自身が含まれる戸籍が存在する役所で相談することをお勧めします。
・弟の戸籍は母の戸籍に移せないのでしょうか?(ちなみに弟は現在24歳です。)
戸籍法第九十八条 民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
民法第七百九十一条 (子の氏の変更) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
により、弟が独身であれば母の戸籍に“入籍”することが出来ます。
・新戸籍の住所や電話番号等が明記されますか?
実際に居住する住所(や電話番号)は記載されませんが、本籍地は記載されます。
本籍地は住所とは別に定めることが出来るので、北海道でも沖縄でも適当に選べます。
“新住所等教えたくないんですが”については、戸籍には住民基本台帳法による“戸籍の附票”がつけられ、それには現住所が記載されています。
そして、特別の理由がない限り第二十条(戸籍の附票の写しの交付)により直系尊属(父)は質問者の戸籍の附票を取得できます。父がこの手段を知っていれば(或いは知っている人に相談すれば)、現住所を知られないようにするのは困難です。
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく教えていただいてありがとうございました。
実母=他人・母=再婚相手になってしまったのかと思い、悲しくなりましたが、親子関係は切れないと聞いてホッとしました。
弟は独身ですが、本人の意思で家庭裁判所に行かないと、変えられないんですね。
まだこの事実を弟は知らないのですが、伝えるべきでしょうか?
もし弟が結婚することになったら、この戸籍から抜いて、また新しく新戸籍として作ることになるんですよね?
それまでの辛抱ということなんでしょうか・・・。
法律は難しいですね。。。
『本当はそうじゃないのに・・・』という部分がうやむやにされてる気がします。。。
No.6
- 回答日時:
>・再婚相手はどうして私たちの戸籍に入っているのでしょうか?
何、馬鹿な事を。「私たちの戸籍」なんてモノは存在しません。
あるのは、戸籍筆頭者である「質問者さんのお父さんの戸籍」だけです。
そして、その戸籍に「配偶者」として記載されている再婚相手や、その戸籍に「子」として記載されている質問者さんや弟さんは「その戸籍の付記事項として載っているだけのオマケ要素」に過ぎません。
つまり「質問者さんや、弟さん自身の戸籍は、まだ存在していない」のです。
なお、弟さんが結婚すれば、弟さんが筆頭者になった、新たな戸籍が作れるので、それが「弟さんの戸籍」になります。
また、成人している日本人は、独身であっても、分籍により、自分が筆頭者になった戸籍を作れます(が、結婚もしないで籍を抜くのは「親から勘当されたのでは?」など、周囲から色眼鏡で見られる、差別的な目で見られるだけで、何の得もありません。戸籍が汚れるだけです)
>・私たちの母は再婚相手に変わってしまったのでしょうか?
離婚すれば、元妻は戸籍に×印が付き、夫の戸籍から除籍されます。1回離婚した人を「バツイチ」、2回離婚した人を「バツニ」と言うのは、ここから来ています。
戸籍筆頭者(お父さん)が再婚すれば、当然、配偶者欄には、再婚相手の名前が記載されます。
>・私たちは養子ということですか?(その旨は何も記載がありません)
「子」の欄に何も付記が無い場合、それは「実子」を意味します。
養子など「実子ではない子」の場合、名前の上に「養子」などと付記されます。
>・母の戸籍はドコにあるのでしょうか?
お父さんの戸籍の除籍謄本を取れば、離婚した事実が記載された、お母さんの名前に×印の付いた戸籍が貰えます。
で、お母さんは、分籍してお母さん自身が筆頭者になった戸籍を持っています。
>・弟の戸籍は母の戸籍に移せないのでしょうか?(ちなみに弟は現在24歳です。)
家庭裁判所で、弟さんがお母さんの戸籍に入籍することについての許可を申請して下さい。
無事に許可が下りたら、許可証を持って市役所の戸籍係に、お母さんの戸籍へ入籍する、入籍届を出してください。
>また、私は来月結婚し、この戸籍から抜いて、新住所で彼と新戸籍を作ります。
「彼と」ではなく「彼の」です。
筆頭者を夫である「彼」にするなら、その戸籍は「彼氏さんの戸籍」になり、質問者さんの戸籍にはなりません。質問者さんは、依然として「誰かの戸籍の付属品」のままです。
単に「お父さんの戸籍の付属品」から「彼の戸籍の付属品」に変わるだけです。なお、付属品の名称が「子」から「配偶者」と言う名称に変わりもしますが。
なお、婚姻届けを出す際に「妻を筆頭者にする事が可能」です。一般に、これを「婿入り」と言いますが。
>・今までの戸籍に新戸籍になった旨が記載されると思いますが、具体的にどんな風に書かれますか?
今までの戸籍の除籍謄本を取ると「結婚により除籍」と言うのと「新しい戸籍は、この人の、ここ」と言うのが判ります。
>・新戸籍の住所や電話番号等が明記されますか?
戸籍謄本、除籍謄本を取っていけば、結婚、離婚、転籍を何回繰り返して戸籍が何回変わっていたとしても「必ず最新の戸籍に辿り付ける」ようになっています。
しかし「必ず最新の戸籍に辿り付ける」と言っても、それで判るのは「本籍地」だけで、現住所や電話番号までは判りません。
父親に結婚後の新居を知られたくないなら、婚姻届けを出し彼の戸籍を作る際に、本籍地を「皇居の住所」などで作って、本籍地をそこに置いたまま、動かさないで下さい。
実は、本籍地を皇居にしている人が多いです。なお、皇居の住所は「東京都千代田区千代田1丁目1番地1号」ですが、本籍地は「地番までで、号番号は記載しない」ので「東京都千代田区千代田1丁目1番地」となります。
で、住民票の住所のみ、本当に住む住所にして下さい。「本籍地」と「住民票の住所」は、食い違っていても問題はありません(パスポートの申請など、戸籍謄本が必要な際に、ちょっと面倒臭くなるだけです)
これで、結婚後に彼の戸籍まで辿り付けたとしても、本籍地が皇居になっている為、現住所を探り当てる事は出来なくなります。
ご回答ありがとうございます。
馬鹿とは失礼な。。。
分からないからこちらで質問しているのです。
分からないけど、分からないなりに質問しているのです。
馬鹿にするのであればお答え頂かなくてもいいです。。。
・・・と言いたいところですが、今現在の日本の法律が悪いですね。
男女平等と言っておきながら、男の人がメイン、そこにひっついてるお荷物的感覚で記載されているような感じさえ受けてしまいます。
本籍地を皇居に・・・と書かれてますが、パスポートやその他色々な手続きで行くかも知れないのに、皇居とは書けません。。。
ウチから皇居は遠いのです。。。
しかも“馬鹿”なので忘れます。
No.7
- 回答日時:
取得した戸籍が違うからです
一人の戸籍は その時有効な戸籍はひとつしかありませんが、過去の履歴を証明する戸籍が複数存在します(多い人は十以上)
父が再婚していれば 父の戸籍謄本には
父と再婚相手と二人の間に生まれた子しか記載されていません
(質問者兄弟が記載されているのは、そのための手続きを行っているから)
父上の戸籍謄本取得の際、除籍を含む全項目 または 除籍(現在の戸籍の前の戸籍)の除籍を含む全項目の謄本を取得すれば 推移が判明します
(状況によっては もうひとつ前やその前の戸籍も必要です)
その除籍を見れば 除籍の理由と年月日、新本籍地が記載されています
これを辿ることで 生まれてから現在までの経緯が判明します
さらに 附票を取得すれば、住所の推移も判明します
せっかくの機会ですから もう少し深くお調べになるとよろしいでしょう
その戸籍に記載されている本人又は戸籍に記載されている人の直系(子孫親祖父母)であれば、戸籍謄本の取得は無条件で可能です
母上の戸籍を辿れば 現在の状態・住所もわかります
ご回答ありがとうございます。
>父と再婚相手と二人の間に生まれた子しか記載されていません
父と母の間に産まれたのであって、再婚相手との間に産まれたわけではないのに・・・おかしいですね。
どうして父だけ抜けなかったのでしょうか・・・。(出ていったのは父なのに!!!)
今も、父以外は本籍地?で生活しているのに。。。
納得行かないけど、しょうがないんですね、法律ですもんね。
No.8
- 回答日時:
追記。
他人であれば戸籍から現住所を辿れないので大丈夫なのですが、実の父親の場合は戸籍謄本を取る際に「現住所が書かれた附票」が請求可能で、その附票の取り方を知っていれば、現住所がバレます。
追記、ありがとうございます。
そうですか・・・。
やっぱり分かってしまうんですね。
この先、結婚する彼との間に例えば子供が産まれたとして、父+再婚相手がこれ見よがしに会いに来られては困ると思ったので、記載されるのか聞いてみました。。。
(再婚相手は私たち姉弟に(戸籍が一緒だから?)会いたいようです。迷惑な話です。)
No.9
- 回答日時:
>弟は独身ですが、本人の意思で家庭裁判所に行かないと、変えられないんですね。
母の戸籍に入籍するには家庭裁判所の許可が必要(但し、本件では容易に許可されるでしょう)ですが、父の戸籍から離脱したいだけなら
戸籍法第二十一条 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
第百条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
により、単に役所に届を出せば可能です。
>まだこの事実を弟は知らないのですが、伝えるべきでしょうか?
これは、弟本人の性格に依存するのでなんとも言えませんが、質問者が事実を知った今が、弟に伝える一つの機会であるには違いないでしょう。
現時点で伝えないと、弟は“姉にも秘密にされた”と考える可能性があると思われます。
> 法律は難しいですね。。。
>『本当はそうじゃないのに・・・』という部分がうやむやにされてる気がします。。。
について、少し(法律のカテゴリではないので)。
“父が女を作って出て行った”ことによる“離婚”時点で、母が戸籍法第九十八条を規定を知っていたらその時点で姉弟ともに“母”の戸籍に移動(入籍)することも出来ました。つまり“法律”それ自体が問題なのではなく、“法律を知らなかった”ことが問題になります。
確かに、現在非常に多くの法令がありそのすべてに通暁するのは、専門家であっても困難なのは事実です。
しかし、質問者はこれから結婚し家庭を営み、そうして子をなし育てていくことになるでしょう。そこで“法律をしらなかった”ために、子供の権利が侵害されたとなると、子を養育する義務を十全に果たしているとは言えないでしょう。
今までは、保護される立場であり、また自身のみの事柄であきらめることも出来たでしょうが、これからは保護する立場であり、容易にあきらめることが許されない立場になります。
よって、“納得行かないけど、しょうがないんですね、法律ですもんね”という考えかたを改めることをお勧めします。法律の専門家になれというのではなく、自分の周囲に関わる法律や規則に関心をもち、少しずつでも法律を知るようにすることをお勧めします。
この回答への補足
ちなみに母は知らなかったわけではなかったようです。
戸籍をどうするのか、話し合いたかったようです。
でも父が話し合おうともせず、一方的にお金を投げつけ、逃げるように出て行ったようです。
昨日、母に会い、今、戸籍がこういう風になっていると見せました。
驚いていました。
役所で相談して、弟の戸籍を動かそうと思うと言っていました。
ご回答ありがとうございます。
>納得行かないけど、しょうがないんですね、法律ですもんね
という考え方は変えられません。
逆に分かるように改定するべきではないのでしょうか。
一部の法に詳しい人だけが納得できている現状です。
難しい、分からない、しょうがないと思っている人は多いはずです。
誰にでも分かりやすくする必要があると私は思います。
(この件につきましては、今回の質問内容と関係ないことなので、これ以上は書きません。個人の考え方の問題だと思いますから。)
弟には出来るだけ早めに伝えようと思ってはいます。
どんな反応をするのか、ど~でもいいのか、ショックで傷つくのか、私自身も分かりませんが、“姉にも秘密にされた”と思われるのは悲しいですので・・・。
No.10
- 回答日時:
既に質問に対する回答は出ていると思いますが・・・。
戸籍は戸主を基準としたものである。
したがって、未婚の子の場合には、親の戸籍に一緒に名を連ねるのが通常となります。
親が離婚した際には、戸籍をどちらにするかを選べますし、成人している未婚の子は単独の戸籍を作ることも可能です。しかし、通常は親が離婚時に話し合いを行って決めるなどとしていることで、子供たちへの説明は親次第です。
親の離婚から期間が経てば、手続きが煩雑になり、難しいでしょう。
戸籍謄本は役所の発行する内容(請求した内容)によって、色々です。全部の記載を求めれば、お母様が除籍した事実や、あなたの実母としての記載もあるでしょう。
戸籍謄本や附表、住民票などは、直系親族であれば誰でも取れます。相続の経験があったりする人は結構知っている事実です。DVなどの被害者の場合には法的に特定の人に見せないことは出来ます。
あなたの新居などを知られないようにするということは、あきらめましょう。ただ、電話帳への記載は自由ですから、乗せないようにすることで104でも調べられなくはなります。来てしまったときは追い返すしかないでしょう。郵便物も受取拒否という記載を行い郵便ポストへの投函で差出人へ帰るでしょう。
弟さんですが、両親の離婚の事実を知っていて、成人しているのであれば、何かしらの障害などを持っていないかぎり、別に隠すことは無いでしょう。両親の離婚でこういう記載になるんだね、ぐらいでしょう。
兄弟間でも養子縁組は可能です。あなたの養子にすることで戸籍を移すことも出来ます。ただ、関係を複雑にしたり、相続の権利などでもめる元ですので、理解することに勤めてください。
この回答への補足
ちなみに母は知らなかったわけではなかったようです。
戸籍をどうするのか、話し合いたかったようです。
でも父が話し合おうともせず、一方的にお金を投げつけ、逃げるように出て行ったようです。
昨日、母に会い、今、戸籍がこういう風になっていると見せました。
驚いていました。
役所で相談して、弟の戸籍を動かそうと思うと言っていました。
ご回答ありがとうございます。
>兄弟間でも養子縁組
全く視野に入れていません。
チョットお話がずれていると思います。
弟を養子として迎える気はないのです。
それこそ、意味がわからなくなります。
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