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貸金でも売買代金でもいいですが、それらの時効の中断に「訴え」があります。(民法149条)
その勝訴判決は、判決のあった日から10年間有効とされています(174条の2)
それならば、その10年を、更に10年、また10年と延ばしたい場合は、同一裁判を再三再四すればいいのでしようか ?
既判力の関係で、その裁判はできない気がしますが、どうなのでしようか ?
相続の関係で、その勝訴判決を少なくとも10年以上有効としたいのですが。

A 回答 (4件)

既判力の問題ではなく、訴えの利益の問題だったように思います。



時効が迫った場合には、再度訴えの利益が認められます。

やったことないのでわかりませんが、
従前判決書があればよくて、従前訴訟の資料までは必要ないんじゃないでしょうか。

この回答への補足

その後、さまざま調べましたが、訴えの利益がある、と云う判例は見つかりました。
でも、再訴の判例はわかれていました。
確定的ではなさそうです。
ありがとうございました。

補足日時:2008/07/28 14:43
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この回答へのお礼

はい、私も、そのように考えたことがあります。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 13:54

>それとも、walkingdicさんは、例えば、9年9ヶ月目に強制執行すれば、その日から、更に、10年間有効と云うのでしようか ?



そうですよ。債務名義というか確定判決(それと同等のものを含む)には消滅時効として10年がありますが、これが除斥期間であるという話は聞いたことがありません。となれば、強制執行すれば時効は中断するのですから、そこからまた10年になります。

なおご存知と思いますけど、10年という時効はあくまで判決が確定したときに期日が到来している債権に対してです。30年後に支払えという判決であれば30年後までは時効は進行しません。(第174条の2第2項)

相続の関係でと書かれているので、ちょっと気になったのですが。

この回答への補足

>>それとも、walkingdicさんは、例えば、9年9ヶ月目に強制執行すれば、その日から、更に、10年間有効と云うのでしようか ?
>そうですよ。

と云うことであれば、実務上でお話ししますと、動産執行でも債権差押えでも、執行が終了して債務名義を返してくれますが、その時に、何時何時執行申立があったか明らかな記載はないです。
つまり、前回の執行日が明らかでないから、次回の申立時に10年以内か、それを経過しているか受理段階では、わからないです。
それを、例えば、11年目に執行申立しても、かまわないとは思えないのです。
この点はどうでしようか。
なお、確定判決時の債権と云うことはわかりますが、「30年後に支払えという判決」と云うことは、あり得ないと思います。
将来発生するかも知れないと云う予定での判決は求めることができないと思います。
第174条の2第2項は、例えば、明渡の判決で、保証を条件とする場合などで、保証しなければ執行ができないので「判決確定後10年」を除外しているのだと思います。
金銭を求める判決では、一定期間経過が条件となっている判決は皆無と思います。

補足日時:2008/07/25 09:10
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>それならば、その10年を、更に10年、また10年と延ばしたい場合は、同一裁判を再三再四すればいいのでしようか ?



そうなります。
ただ、確定判決が出ているのであれば、居所が分からないなど特別な事情のない限り、
支払督促等の簡易な手続きでも充分かと思われます。

>既判力の関係で、その裁判はできない気がしますが、どうなのでしようか ?

刑事訴訟における既判力(一事不再理)と混同なさってはいないでしょうか?
民事訴訟における既判力は、
一度確定判決を受けた事項が再度訴訟に持ち出された時、
前の判決と矛盾する判決を下せないという拘束力のことです。
(万一矛盾する判決が下った場合は、上訴または再審が可能です)

また、時効の完成を妨げることだけが目的なのであれば、
時効完成前に「承認」(民147条3号)を受ければ事足りるかと思います。
要するに一筆入れてもらえば良いわけですね。
ごねた場合は改めて裁判上の請求をし、債務名義を得られます。
あるいは、No.2さんのように強制執行による差押えでも時効は中断します(民147条2号)

>例えば、9年9ヶ月目に強制執行すれば、その日から、更に、10年間有効と云うのでしようか ?

民法174条の2の規定を除斥期間(中断しない時効)とした判例はなかったと思いますので、
原則に従い、時効完成は更に10年後、つまり19年9箇月後になるはずです(民157条)。
ただ、10年を超えた場合、やはり債務名義は新たに取得する必要があるかと思います。
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何も訴訟しなくても、強制執行なども時効中断になりますが(民法147条)。

。。。

この回答への補足

その債務名義で強制執行は可能ですが、1度の強制執行で永久にその債務名義が有効とは思えないのですが。
例えば、動産執行では、差押→競売→配当で、その事件とすれば終了します。
その事件の終了までならば、時効の中断はあり得ますが、事件の終了後は、再び、時効は進行すると思います。
ですから、そのままでは、やがて10年が来て、最早、その債務名義で強制執行はできなくなります。
それとも、walkingdicさんは、例えば、9年9ヶ月目に強制執行すれば、その日から、更に、10年間有効と云うのでしようか ?
そうではないですよね。
9年9ヶ月目の執行申立で、全額回収できなく、3ヶ月が経過すれば、他の財産の差押えはできなくなりますよね。
それをしようと云うわけですが。

補足日時:2008/07/23 13:54
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