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はじめて質問します。

6月中旬に、追突事故を起こしました。
私がぶつかったほうで、後ろからの追突だったので割合的には、
10対0だと思われます。
自動車のブレーキが緩んだため、ぶつかってしまい、ぶつかった時の速度は5キロ前後です。
追突したときに警察を呼んで、警察の人には、『物損事故ですむでしょう』と言われました。
(相手の方もその時はどこも痛くないと言っていました。)
その日のうちに、謝りに行き、保険屋にもしらせました。
3日後、相手のほうに首の痛みが出たらしく、通院したという知らせが入りました。
それから数日後、警察署に行き、人身事故ということで調書(?)を書いてきました。
(その時見た、診断書では相手のほうは全治一週間のけがと書いてありました)
警察の方には、『相手の方が訴えない限り、もう罰金などで呼び出されることはないでしょう』と言われ、帰ってきました。
それから一か月前後がたった今、突然、裁判所のほうから手紙で、『自動車運転過失傷害保護事件で来てほしい』と言われました。
私のほうには何の連絡もなく、保険屋のほうからも、『相手の通院がもう少しで終わるらしい』ということを聞いたばかりでした。

こういう場合の時、慰謝料の支払いなどをしなければいけないのでしょうか?
示談で終わらせることはできないのでしょうか?
できるだけ多くの意見をお願いします<(__*)>

A 回答 (3件)

「保護事件」ってことは未成年者ですか?


未成年者(少年事件)の場合は「全件送致」と言うルールがあって,大人なら送致されないような内容であっても警察→検察→家裁と送致されます。
既に家裁に事件が送致されているのであれば,示談してもそれで済むことにはなりません。しかし,家裁での処分の際に有利な材料として考慮されることが多いのではないでしょうか。
怪我の程度が軽く,謝罪や見舞いに行くなどの誠意を見せ,示談も成立しているとなれば処分なしで終わることもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・。
全然わからないもので焦りましたが…そこまで焦る必要はなかったかも^^;
どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/08/14 22:24

人身交通事故をおこした場合は三つの責任を負うことになります。



1)行政処分 安全運転義務違反、人身事故、で加点6点になるなどの免許の点数にかかわる処分を受けます。それで免許停止になったりします。

2)民事賠償責任 怪我した相手の治療費や修理費などの相手の被った損害を賠償します。通常は自賠責保険と任意保険ですべて賄えるはずです。

3)刑事責任 業務上過失致傷の刑事罰についての処分です。相手の怪我が大した事ない、相手への賠償が済んでいる、事故の常習者ではない、ならまず不起訴処分になり無罪放免でしょう。
飲酒で死亡事故をおこしたら交通刑務所行きになりますが、それはこの刑事責任で起訴され有罪になっているわけです。
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この回答へのお礼

なるほど~。
詳しい説明ありがとうございます><

お礼日時:2008/08/14 22:27

慰謝料は、保険から出ます。


貴方は、刑事責任を問われているわけで、被害者と示談が成立していれば、起訴猶予となると思います。
起訴されれば、罰金刑となります。
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この回答へのお礼

なるほど。。
ちょっとこころもち気が楽になりました。
ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2008/08/14 22:26

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