プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通信販売酒類小売業免許では、課税移出数量ベースで3,000klを超える品目を生産している製造者の商品は扱えないという認識なのですが、楽天等のECサイトでは普通に大手メーカーの商品が扱われています。
(というか、大手メーカー自身がネット販売をしていたりもする)

これって、違法行為なんでしょうか?
それとも、私の同免許に関する認識が誤っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。


その場合、楽天への出店は問題ないはずですよ。
「通信販売法の法規」で表示する所在地は、楽天ではなくあくまでも会社の所在地なので。
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この回答へのお礼

なるほど。
ECの場合でも店舗所在地が適用されるわけですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/12 16:44

それは平成元年以降の免許の場合ですね。

ネットショップではもともとが酒屋さんだったりして、それ以前の「全酒類小売業免許」を持っている方が多いのでしょう。もちろん、違法のショップがまぎれている可能性もあるでしょうけどね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/q …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
微妙に自由化しきれていない部分があるのですね。
非常に参考になりました。

ただ、下記の一文が非常に気になりました。

「免許を受けた販売場以外の場所において酒類を通信販売しようとする場合は、新たに通信販売酒類小売業免許を受けなければなりません。」

とのことですが、平成元年以前から酒屋を営んでいる店舗が今年から楽天に出店しようとした場合は、上に該当するのでしょうか?

今の状況を見る限りだと、恐らく該当しないと思われますが、そうなると「販売場」が指す範囲が非常に曖昧な気が・・・

お礼日時:2008/08/12 14:13

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