No.5ベストアンサー
- 回答日時:
売上、仕入、経費の帳端部分について重要性の観点から会社経理上では計上しなくても、申告書作成時点では必ず計上しなければなりません。
別表四で加算、減算する必要があります。
ただし些少な金額については、税務調査時に指摘されても、最終計上漏れとされないことが多いですが...
No.4
- 回答日時:
No.3の者です。
卸売業であれば、採用している売上計上基準、およびその基準に対応した証憑の存在が、問題となりましょう。
すなわち、例えば、出荷基準を採用しているときに出荷を示す証憑が存在するのならば、21日~末日売上分を計上出来ましょうし、重要性に乏しいのでない限り計上すべきでしょうね。
ただ、一般的には、21日~末日売上分は1年365日のうちの10日前後に過ぎませんから、重要性に乏しいものとしていいのでは、と思います。
なお、No.3で「例えば」としたのは、委託販売を念頭に置いていたものでした。いま読み返して、「委託販売」という用語をすっかり書き落としていたことに気付きました。お詫びして補足いたします。
No.3
- 回答日時:
仕入については、発生主義会計をおこなっている限り、重要性に乏しいといえないのであれば計上すべきといえます。
他方、売上については、実現主義会計が基本ですから、計上すべきでない(むしろ計上してはならない)場合も考えられます。
例えば、〆日が請求の計算期間の末日になっているときは、計算期間末日未到来の21日~末日売上分については、原則として未だ実現していないといえましょう。この場合、その間の売上については計上してはならないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/21 00:40
ok2007さん、ありがとうございます。
当社は卸売業ですので、21日から末日売上分について未実現とは言えないように思います。厳密に言えば、返品等が発生すれば金額が減る可能性はありますが。やはり計上すべきではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
当事務所では、20日締めの請求額を一度計上し、21日~末までの分を別途計上する方法をとっています。
勘定科目内訳書への記載は合計でしていますが、売掛帳、買掛帳はそれぞれの記載で消しこみ時にわかりやすくするためです。
貴社の会社締めはあくまでも20日ですので、そのままでかまいません。
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