こんにちは。質問させてください。
地方病院の事務局で働いております。
この度、県土木事務所より、【建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断の実施について(通知)】という書類が届きました。
その内容を要約すると、当病院が昭和56年以前の建物である事が書いてあり、
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する特定建築物に該当する。同法では特定建築物の所有者は耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなくてはいけない。
つきましては【建築士等による耐震診断を本年度内に実施し、結果を県土木事務所建築班あてに報告いただきますよう、同法7条第1項の規定に基づき、指導及び助言します。なお、事情により、耐震診断の実施が来年度以降となる場合は、委託先、実施時期等を明示した耐震診断実施計画を本年度中に報告してください。】
と記載して有ります。
このような通知が届いた場合、耐震診断を必ず行わなくてはいけないものなのでしょうか?もちろん行うに越した事は無いのは十分承知なのですが、他の病院に聞いたところ、耐震診断で約300万位、もし補強するとなると数千万かかると聞きました。
そのような予算は正直持ち合わせておりません。
万が一、病院のような建築物の場合は診断を行わなくてはいけないと言う法律若しくは条令が有るようでしたらせざるおえないのでしょうが、診断を行い、万が一強度不足と判定された場合、補強しなくてはいけないのでしょうか?しなかった場合何かペナルティ等あるものでしょうか?
出来れば診断をするにしても5年~10年くらいまでに資金を貯めて耐震診断を実施、万が一補強が必要ならばそこからさらに数年かけないととても資金など貯まりません。
よって出来る限り診断実施を延期したいのです。
しかし、ペナルティや法律などに触れるようでしたら困ります。
何卒、お知恵拝借出来ればと思います。
宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
同法が、H18年1月付で改正され、自治体への耐震改修義務化が強化されたために、各自治体はその指示に従っての通知です。
病院の場合、3階建て以上、延べ面積1000m2以上の規模が対象になります。
但し、同法第7条の報告等に従わなかった場合の罰則対象は、3階建て以上、延べ面積2000m2以上の規模である場合、50万円以下の罰金だそうですヨ!
近年、病院経営も大変なようで、頭の痛い事ですね。
耐震診断は、その費用の1/3負担でOKです(自治体により違うかも?)。
耐震改修は、その費用の15.2%まで国+自治体で負担してくれるみたいです。
その他、税法上の特例(所得税、固定資産税)があるようです。
自治体に相談して下さい。
参考意見です。
No.3
- 回答日時:
建築構造屋です。
行政は指示に従わず診断を行なわなかった病院名を公表することが出来、また診断結果を報告しなかった場合は50万円以下の罰金に処せられます。(どちらも悪質な場合ですが)
病院など特定建築物の場合、耐震診断費用、補強工事費など行政から補助金を受けられる制度があります。どの程度の補助金が支給されるかは建物規模によってきますので、詳細は連絡のあった県土木事務所の担当者にお問い合わせください。図面を持って直接話を聞きに言った方がよいと思います。耐震診断を行なってくれる設計事務所を紹介してくれたりする場合もあります。
恐らく県土木事務所は県庁か国交省からノルマを与えられており、担当者は診断してもらいたくてウズウズしていると思いますので、かなり親身に相談に乗ってくれると思います。
また、耐震改修の計画認定を受ければ、耐震補強工事は最大で20年の猶予が与えられた・・・と思います。これも詳細は担当者に聞いてみてください。
No.2
- 回答日時:
地方自治体によっては、災害時の緊急医療の確保に迫られて書類を送付してきた事と思います。
今のところ、強制的ではありません。
この書類が、送られてきたという事は、貴病院の規模・構造が鉄筋コンクリート造で地上3階建以上なのでしょう。
>耐震診断の実施が来年度以降となる場合は、委託先、実施時期等を明示した耐震診断実施計画を本年度中に報告してください。
書類の書き方としては、貴病院の経営状態を把握しながら検討して書いて下さい。
極端な話、「只今経営資産状況等を考慮しながら検討中で、耐震診断の委託先も今のところ未定です。今年中には決まりそうもありません。」と書いて出して認められると良いですね。
正直に書いて提出した方が良いでしょう。
書類が悪いと、後で指導しに役所の方で来ると思います。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
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