プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

7、8年前の事でまだセルフのガソリンスタンドが増え始めた頃の話です。

当時は例えば1万円で5千円分パネル操作した後、直ぐおつりが出るのではなく
給油が終わりノズルを元に戻すとお釣りがでるシステムでした。

今でこそ給油が終わった後、レシートのバーコードをかざさないとおつりが出ないシステムに
なっていますが、結局、払い出されたお釣りを取り忘れてしまい、スタンドの責任者に預かっていないか?
防犯カメラで確認できないか?と尋ねたがダメでした。

警察の無料相談に電話しても「自動販売機におつりを忘れたのと同じ」と相手にされず泣き寝入りでした。

お聞きしたいのは当時お釣りを持って行った人は置き引きには当たらないのでしょうか?
また警察の相談員の方の判断も適切なものでしょうか?

A 回答 (3件)

>当時お釣りを持って行った人は置き引きには当たらないのでしょうか?



 何らかの罪に当たらないか,という意味で言えば,窃盗罪(刑法235条)にあたる可能性があると考えられます。
 釣銭を利用者が取り忘れたとしても,ガソリンスタンドの領域内にあるものについては,スタンド経営主体の占有が及んでいます。このため,他人の占有物を不法に領得する行為として,占有離脱物横領(254条)ではなく,窃盗罪が成立し得ます。
 もっとも,例えば,あなたの次に利用した人が,自分の釣銭と誤認して持ち去ったような場合には,犯罪の故意がないため,罪は成立しません。


>また警察の相談員の方の判断も適切なものでしょうか?
 
 適切かどうかは微妙ですが,一般に,証拠がないため捜査が困難なうえ,被害金額が小さいこと等から,犯人の可能性がある人を特定できたとしても立件はできないことが予想されます。
 限りある捜査のための人手は,もっと重要な犯罪の捜査に人員を充てるのが,警察の行動としては合理的ですから,同様の被害が多数発生しているなどの事情がない限り,現実的な判断なのではないかと思われます。
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「置き引き」というのは法律的な概念ではないので,置き引きかどうかを議論しても余り意味がないと思います。



窃盗罪に当たるかといえば,おそらく当たらないでしょう。法律的な区分けからすると,遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)になりそうです。

ただ,まさに「自動販売機におつりを忘れたのと同じ」というのは,法律的にも,現実的にもその通りと思います。
犯人を突き止められる証拠もないでしょうし,警察の対応はこれで仕方ないものと思います。
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一般的には、「遺失物等横領罪」に相当します。


※落し物を拾って、警察に届けず、そのまま持ち去ってしまう行為と同等。
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