No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟法第312条により、
最高裁判所に上告できる事件は、
「憲法違反」
「重大な手続きの誤り」
に限定されています。
また、同法の第318条により、
「判例との相反」
「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む」
と認められる事件については、
上告を受理するように申立てを
行うことができるとされています。
この場合は決定を受けて
上告審として受理されることになります。
したがって、お問い合わせの件において
控訴審判決で不服があったとしても、
上記に該当する場合でなければ、
最高裁へ上告することは出来ませんので、
事実上控訴審判決が最終結論となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/12/23 10:19
皆さん、ありがとうございました。
民事でも、最高裁まで上告することが出来るのか疑問でした。
おそらく、お話を伺った限りでは今回の件で、最高裁への上告は条件に
当てはまらないのだと理解しました。
No.2
- 回答日時:
詳しい事情がわからないのでなんともいえませんが、判決の結論に納得できないというだけでは上告できません。
上告できる場合というのは法律で決められていて、憲法違反・法律違反があったようなときしか上告できないことになっているからです。
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