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道路の黄色い線あるじゃないですか.この部分では追い越し禁止であり、黄色の線からはみ出して運転してはいけないのは知っているのですが、黄色い線をはみださなかったら車、抜いて抜いても違反じゃないですよね?

A 回答 (7件)

普通は、「追い越しのための、右側はみ出し禁止」


はみ出さなければ、追い越しでも追い抜きでも可能です。

標識(の下)に「追越禁止」の記載がある場合
追い越しは禁止です。(追い越すために進路を変えた場合)
追い抜きはかまいません。(追い抜く行為として進路を変えず抜く行為)

道路交通法上、同一車線内の並走について規定がありません。
同一車線上で併走してもそれだけでは罰する規定は一切ないので違反となりません。
例として遅い原付との併走は十分考えられます。
(個人的には道路交通法のどこに「車両の大きさに関わらず、1つの車線は1台しか通ってはいけない」と書いてあるのか知りたいですね)
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みなさんが回答されている通り、黄色線の表示は跨いではいけないだけです。


その他の表示や標識で追い越し禁止と書いてあれば追い越し禁止ですが、基本的な見落としがあります。
それは車両の大きさに関わらず、1つの車線は1台しか通ってはいけない、つまり併走はできないのです。
この程度の違反は最近取り締まらないようですが、立派に違反ですからね。

似たような質問も投稿されていますが、共に質問の背景が不明です。
背景から書かれたほうが答えやすいし、間違った回答もしないで済みます。
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たしか黄色い線は「追い越しのための、右側はみ出し禁止」だったと思います。

つまり、はみ出さなければ追い越してもよいのです。
ちなみに、交差点付近に黄色い線が引かれている場合がありますが、交差点の手前30メートルは「追い越し」禁止ですから、黄色い線があるないは関係ありません。
もうひとつちなみに、「右折のため」なら「黄色い線」でも交差点の手前でも「車線変更」してもよいのですよ。覚えておいてください。
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>抜いて抜いても違反じゃないですよね?


はい、どんどん抜いてくださいね。
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>黄色い線をはみださなかったら車、抜いて抜いても違反じゃないですよね?


黄色い線が引いてあるところは、物理的・環境的にできないところがほとんどです。
それと、追い越しと追い抜きとを混同して考えておられませんか?
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黄色い線は、"追い越し禁止"ではなく、その線をまたいで車線変更禁止だけです。


従って、他に規制がなくラインが黄色の場合はラインからはみ出さないで前走車を抜く事は違反になりません。
追い越し禁止の場合は標識などで規制されていたり、交差点や横断報道の手前などの指定場所などがあります。
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自転車、リヤカ-、第1種原動機付自転車等は黄色い線はみださなければ追い越しても、大丈夫ですが


質問では車となってるので違法になりますね

あと自転車とかでも黄色い線をはみ出さずに1Mや2Mも空けて追い越せますか?

それぐらいあけないと、あおり運転で捕まりますよ
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