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路線バス等の優先通行帯について。
写真のような標示がある場合、午前7時から午前9時までの間「だけ」路線バス等の優先通行帯になるんじゃなくて、その指定の時間外「も」ずっと路線バス等の優先通行帯ですよね?
ただその指定された時間帯は路線バス以外の自動車の通行はしてはならない。ということですよね?

「路線バス等の優先通行帯について。 写真の」の質問画像

A 回答 (6件)

>午前7時から午前9時までの間「だけ」路線バス等の優先通行帯になるんじゃなくて…



質問者さんは免許をお持ちではないのですね。

その表示は、7時から 9時までは路線バスの「専用」レーンです。
「優先」ではありませんので、左折時などを除いて一般車は通行できません。

(注)「優先」なら、バスの進行を妨げなければ一般車も通行できる。

>その指定の時間外「も」ずっと路線バス等の優先通行帯…

それはその旨の標示が別にあるかどうかで、写真の情報だけでは判断できません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2020/04/04 16:48

>午前7時から午前9時までの間「だけ」路線バス等の優先通行帯になるんじゃなくて、その指定の時間外「も」ずっと路線バス等の優先通行帯ですよね?



違います。
7-9 は、バス専用の通行帯。但し、自転車が最優先されて、
バスが自転車を追い越す時は、第二車線に移って追い越す道路です。
また、原付(50cc)も通行可能です。

9-7 は、通常の通行帯になります。

更に、その道路は、道路交通法に違反した運行を強いている道路でもあります。
即ち、その表示は、本来(道路交通法)は、自転車が
最優先なのに、その法律を無視した違法な表示なのです。

昔のその道路は2輪を除く、となっていて、原付だけじゃなくて、
バイク全般が通行可能だったのですが。。
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バス優先とバス専用は異なります。



バス優先は、路線バスの走行を妨げない条件で、いかなる車両でも走行する事が出来ます。

お写真は「朝7時から朝9時までバス専用」ですが軽車両と二輪車は走行可能で、それ以外の車両が左折する時は左折する30m手前から走行が可能です。

路線バスは、安全確保のため片側2車線の道路の外側車線を走る決まりがあるので、一日中優先に見えて優先というわけではないです。

バスが停留所から発進をしようとする際に一般車両は妨げてはいけないという、公安委員会が決めたルールに則る認識が良いでしょう。。
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そうです 専用の道です。

その時間だけ他の車両は通行できません。警察は違反切符を切る為に隠れている事が多い場所とも言えます
時間をはず背は普通に走れます。
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このレーンは午前7時から午前9時までは路線バス専用なので通行できません。

ただし左折するために通行する事は出来ます。因みに優先は通行帯を走行しても構わないが、バスが近づいてきたら譲らなければなりません。
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写真はバスの優先通行帯じゃなくて、その時間専用通行です。


優先と専用は違います。表示時間以外は通常の道路です。
https://ilovedemio.com/archives/21034
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