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片側二車線、中央分離帯なし、オレンジ線ではない道路で、対向車線を利用して追い越すと、違反になるでしょうか。

本来速度が出ない車は左側車線を走るべきだと思っているのですが、観光バスが併走したり、乗用車同士でも併走していたりして、抜きたくなります。切符を切られるのを覚悟の上で、安全に十分注意して追い越していますが、どうでしょう。

併走されると困ります。抜いていくことが出来ませんから。安全運転の基本としては、併走せず互い違いに走行することが基本だと思っているのですが。

A 回答 (5件)

通行区分違反になります。



(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3  二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一  当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二  当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四  当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五  勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6  車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
   (罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法規を立てに警察とやり合うつもりはありませんので、これを頭の中に入れて、とはなかなかいきません。

お礼日時:2009/01/04 13:19

片側2車線なら通常は実線です。


破線だとどこが中央線やら分からなくなりますから。
それを越えれば違反になりますね。

併走されるのはホント困りますが、じっと我慢するしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どうして併走する癖があるのでしょうか。
併走しないで、ずらして走行するのが安全運転の基本だと思うのですが。

お礼日時:2009/01/03 23:36

片側二車線 だと 中央線は白の実線のはずですが


 白の実線は、はみ出し通行不可 
 もし破線ならば 白の破線は、はみ出し追い越し可
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり違反ですか。それでも第二通行帯に発進加速力能力が低い車両が堂々といられると、感情的になって、空いているときは抜いてしまいます。

お礼日時:2009/01/03 23:35

 当然違反で、二重追い越し又は右側通行で切符を切られます。


 2点と9000円だったかな?
 ルールは守りましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本音は捕まったら潔く縛につくつもりでやっています。
違反金より点数が痛いですね。

お礼日時:2009/01/03 23:33

追い越す追い越さない以前に、その併走している車はそこの指示速度以下で走っているのでしょうか?



制限50km/hの道路を50km/hで走っている車を追い越せば、二車線だろうが
一車線だろうが違反です。
速度の出ない車って、今の車で日本の道路の制限速度も出ない車はありません。
そしてそれをやろうとしている貴方に、安全運転を講釈して欲しくありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本音と建て前の世界で、パトカーでも時には緊急走行でもないのに70km/hで走行していますからね。法定速度を守っていると、本当に遅く感じますよ。最近までは50km/h制限でした。それと比べると法定速度にアップされただけでも進歩ですが。
それと、加速力が悪い車両なのに第二通行帯を占拠されると、感情的になります。

お礼日時:2009/01/03 23:32

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