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追い越し禁止の斜線でクラクションを鳴らされて追い抜かれたのですが、、、
二重の黄色い斜線のトンネルで追い抜きをされる際にクラクションを鳴らされ無理矢理よけるようにプレッシャーをかけられました。びっくりしてこけそうになったのですが、道路交通法上違法行為とはされないのでしょうか?

A 回答 (6件)

慣れてくると、直後の車が自分を抜きたいのかどうかは、車間距離と


車種で大雑把に分かるので、早めに左によって抜かせます。
無謀な運転する輩は、車、バイク問わずいずれ大事故起こし天罰が
下るし、巻き添え食うと大怪我して痛いのは体むき出しのこっちなんで。

違反とか違法とかも、自分が死んだ、半身不随になった後では
あまり意味がないし、基本は現行犯でないと警察も検挙できません。
ちょうど警官が、その状況を目撃する確率も、ほぼゼロでしょう。
一般市民でも逮捕・拘束は可能ですが、十分な証拠と目撃証言が
ないとその後が難しいです。なので交通課のパトカー警官や刑事も
分業、安全、便宜等を考慮し基本2人一組の行動が多いです。
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そういう行為はもちろん違法ですが....


それに至るまでの経緯の方が重要ですね。

>追い抜きをされる際にクラクションを鳴らされ無理矢理よけるようにプレッシャーをかけられました。

このクルマが常時いつもこういう無法な運転をするドライバーでもなければ、貴方の運転が後ろの車をかなりイライラさせていたのでしょう。交通の流れに乗っていないのであれば、後ろにクルマやバイクが迫ってくれば譲るというのも安全のための重要なマナーです。
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ンネルはね勾配も小さく、直線が多いため、車にとっては絶好の追い越し場所です、【道路交通法はともかくとして】、従ってねクラクションも、「どけろ」でなく「追い越すぞ」の場合もあります、無理に法律を盾にがんばっても、その場では誰も応援してくれません、好きな様にさせればね相手も無理難題まではふっかけません、ビックリしてこけそうになるまえに、先に行かせましょう。


>道路交通法上違法行為とはされないのでしょうか。
「される」とはどういう意味か今ひとつ理解できません、処罰されるとむ言うことでしょうか?,そのためには先ず検挙が必要です、道路交通法上違反はね現行犯が原則です、何の証拠も無しに身柄拘束等が可能なら、その相手だけでなく、貴方が何時逮捕されてもおかしくない状況であることがわかっていないようですね。
世の中一人の人間の都合の良いようにばかり動くものではありません。
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バイクに乗っていれば、少なからず遭遇する事象だと思います。


相手は、道路交通法上違法行為だと思いますが、警察が見ていない限り
捕まりません。

ライダーに出来る事は、このような違法行為を行う車が存在する事を認識し、
事故にならないように注意するしかないと思います。
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追越し違反、追越を禁止する場所でしたので



警音器使用制限違反、警音器(クラクション)を使用してはいけない状況で使用したので

進路変更禁止違反、他の車両(あなたの車両)に対して速度やハンドルを切らせるような行動を取ったため

合図不履行、車線を少しでも変えるときにウィンカーを点けていないため

安全運転義務違反、他人に危険を及ぼさないように適切な運転行動ができなかったため

車間距離不保持違反、適正な車間距離を取っていなかった場合追加で

騒音運転等、空ぶかしなど行っていた場合追加で

速度超過、スピードを出して追越してった場合追加で

無灯火違反、トンネル内で完全無灯火又は車幅灯しかつけていなかった場合追加で

整備不良、もしテールなどが切れていた場合追加で

そのお馬鹿な車がやった道路交通法上違法行為の可能性のあるものを挙げてみました。
これが全部適用されたら免許取り消しクラスだったでしょうね

追伸
斜線とありますが車線の間違いでは
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基本的に追い越し禁止なんだから違反でしょうけど、


抜かれる方の速度はどうなんでしょうね?

トンネルで抜く場合は、
抜かれる奴がよほど遅いか、
抜く奴の頭のねじが飛んでるか。

どっちかでしょう。

というか、トンネルでよける必要はないですよ。
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