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駐停車禁止場所にゴロゴロ停めてますが、警察署長の許可は得てるのでしょうか?

ヨロシクお願いします。

A 回答 (4件)

道路交通法施行細則に、「交通規制の対象から除く車両」が規定されており、そのひとつに次の車両が上げられています。


 (6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物収集(専ら再生利用のための収集を除く。)のため使用中の車両

業務中のゴミ収集車は、交通規制の対象から除かれています。
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「道路使用許可」を取らなくても大丈夫なんですよ。


道路交通法で定められています。
(って、すでに詳細を答えてもらってますね)
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業務中の指定場所では駐車出はなく停車と見なします。

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概ね5分以内の荷物の積み下ろしであれば問題ありません


10分でもまぁ大丈夫でしょ
それ以上はさすがに別途占有許可証が必要ですが
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