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 さんぽするのに、舗装の山道にバイクを2時間止めるのも駐車違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それだけでは違反かもしれないし、そうでないかもしれない。


無余地であったり、車庫や交差点やバス停の近傍であったり、それからもちろん駐車禁止指定(道路標識やラインなど)されている区間なら、もちろん違反ですが、そうじゃない、つまり法的にダメよ、って言っている箇所じゃなければ違反じゃないはずですが。

昼間は12時間、夜間は8時間以上の駐車は、駐車違反じゃなくて車庫法にひっかかるはずです。
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厳密に言うとそうかもしれないけど、


捕まえに来る人がいないんじゃないの?

狭い道で通行量がそこそこあるのに、
通行を妨げるようなおき方をしていると
通報されるかもしれないけど。。

たいてい大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ですよね...
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/15 21:52

駐車違反の定義は



・放置車両
・駐車および停車が禁止されている場所にて違反した場合

この2点です。

放置とは運転者が車から離れて直ぐに走行できない状態です。

山道でバイクの横で2時間たたずんでいても駐車違反じゃないけど、熊狩りの出かければ放置車両として駐車違反です。
ちなみにキノコ狩りでもダメです。
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