No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その一軒家の分与ということだけで考えれば、夫婦1/2づつの権利と義務があります。
権利とは居住する権利であり、義務はローンを返済する義務です。
離婚により一方が居住しなくなった場合でも、ローンで買った以上は出て行った一方にも1/2の返済の義務は残ります。
つまり家を出た人は、残債の半分を負担しなければなりません。
財産分与とはプラスの財産を分けるだけで無く、マイナスの財産(借金)も分けなければなりません。
この場合は家の持分は関係ありません。婚姻中に買った家屋は夫婦の共有財産です。
なぜなら名義や持分はローンを組む上で、便宜上に決められるものだからです。
>これを財産分与するならどうすればよいでしょうか?
例えばローンの残債が1000万あるとしたら、出て行った人は500万を質問者さんに払い、義務を果たす必要があります。
そうすればその家のローンとして残るのは、今後も居住する質問者さんの負担500万だけということになります。
しかし理屈では上記なのですが、まず出て行く方は払いません。
自分が今後住まない上に、別れた相手の為になるような大金を払う人はいないでしょうし。
それと出て行く人がそのローンの連帯保証人であるなし、でも状況は変わってきますし、他の財産もあればそれらも関係してきます。
家庭裁判所の調停などを利用されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
他の人はウソを言っているようですね。
どちらかが全額ローンを払っていきましょう。
その後の処理は払え終えてからの話になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます
すいませんが、他の人がうそを言っているように
おもえないのですが、その辺りを詳しく教えていただけませんか?
宜しくお願いします
No.3
- 回答日時:
> 名義は9:1二人の名義になっています
この割合だと、ローンの名義及び支払いは質問者で、もう一人は頭金という感じでしょうか。
> 9割が私で今も1人で住んでいます
不動産屋に評価額を出してもらい、その1割の金額を相手に支払うことによって、持ち分を購入するというのはどうでしょう。
抵当権が付いたままでも、売買や所有権の移転は出来ますから。
問題は、持ち分を持っていると言うことは、連帯債務者か連帯保証人となっている可能性が高いと言うこと。
これの変更は、銀行の了解が要る。
手っ取り早いのは借り換えで、質問者のみのローンが組める場合。
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