プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

毎度お世話になっています。

タイトルのとおり、バイク(アドレスV125G)でBMX(比較的小さめの自転車)を運びたいのですが、それについて何点か。

まず、リアキャリアに積載するとした場合ですが、二輪の積載制限は積載装置+長さ30センチ、左右15センチ、高さが2メートルまでとなっていますが、この中には絶対納まりません。そこで、載せる自転車に赤い布などを付けるなどして合法的に載せる方法はありませんか?ただし、頻繁に出発地と目的地を行き来したいので毎回警察署長に許可をもらうなどといった(教本に書いてあるように)ことはできないです。
また、もし全てを無視して自転車を載せ運転し、警察に見つかったらどのような処罰が下されるのでしょうか?
あと、これは質問を書きながら思いついた事なのですが、積載装置からはみ出る長さが制限されるなら、積載装置自体を大きくすると大丈夫という屁理屈は通用するのでしょうか?

次に積載装置を使わない方法ですが、輪行袋(電車に自転車を乗せる時に自転車を入れる袋)を使って、それについているショルダーストラップを肩にかけながら乗る(自転車がバイクと平行になる形)、という方法ですが、これは合法でしょうか?(積載しているわけではなく、自分でかついでいるという点ではリュックと同じなので・・・

駄文になってしまいましたが、上の4つの点についてお答えを頂きたいです。不明な点があれば補足欄に書きます。

A 回答 (6件)

実は警視庁に積載装置について問い合わせした事があります


積載の制限範囲にはついては質問者さんの言われるとおりですが
積載装置の増加に関しては制限というか規定がないようなんです
その電話口で聞いてみましたが特に規定がないようで向うも答えようがなくて困っていました(特に法規には規定はないという答えを貰いました)
つまり125以下に関しては車検などもないですし、積載装置を増加するのを縛る交通法規はないとなれば・・・
しっかり強度のあるステーを増築すれば不可能ではないと思いますね
ただし高さだけは「積載装置から」ではなく「地上から」2メートルなので増加させるの不可能なようですが。

確かに屁理屈とも取れますが方で規定が無い以上いわゆる法の網を潜り抜けて状態でいけそうです、ただ本当にやる場合それで間違いないか質問者さんご自身で問い合わせした方がいいですよ。
もちろん現場のキーポイントになるかと思いますが警視庁などからそのような法規はないと確認をとって証拠を残しておけば止められても現場の人間も納得せざる得ないと思いますし。

ひとつだけ車幅が変わると違法だという取り締まれる法規もないか確認した方がいいですね
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この回答へのお礼

有力な情報ありがとうございます。警察に聞いてみます。高さ的には2mはクリアする自信があります。

お礼日時:2008/10/13 01:21

折りたたみ式なら、袋に入れて担げばなんとかなりそうですが。


BMXでも横に はみ出さなければ、そんなにうるさく言われませんからバランスは悪いですが(そこらへんは自己責任で)縦に長くなるように担げばよいかと思います。

積載装置自体を大きくすると大丈夫という屁理屈は通用するのでしょうか?
>新聞配達のカブで、大きい荷台を付けているのがありますから、流用する手はあるかも。
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この回答へのお礼

多分、横にはみ出さずに運ぶ方法はないと思います><
でもご提案ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 01:16

リヤカーを付けてやればいいと思います。


条例に絡んでくる場合もあるかもしれませんから詳細はリヤカーを付けて運行する可能性のある場所を管轄する警察署に相談してください

カブにリヤカーなんてよくある光景なので別段問題ない気がしますが・・・。
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この回答へのお礼

リヤカーですか^^;
ご提案ありがとうございます、でもちょっと僕的にはいろいろな面でムリですね。。。

お礼日時:2008/10/13 01:10

書き忘れました。


紹介したのは二輪車に「サーフボードを積む」アタッチメントです。
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こんなのがあったのでヒントに。


http://www.umigasuki.com/selectshop/bicycle.htm
ハンドルとペダルを何とかすれば、バイク横に立て積みでいけると思う。
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この回答へのお礼

どうやら横にはつめないようです。。
でもご提案ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 01:09

方法は無いです。



一時的に載せる方法は無いですよ
輪行袋に入れても車体幅を超えればそれで違反です。

見つかったら、注意されます。
自転車の盗難の照会をされるでしょうね

著しく安全な運行が取れない姿勢での運転(ショルダーで斜め掛けとかね)だと安全運転義務違反になります

ゴネたりして検挙されましたら、道路運送法の違反となります、罰金15万円(交通違反じゃないので前科となります
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この回答へのお礼

なるほど、そのような事が起こりうるのですか・・

>ゴネたりして検挙されましたら、道路運送法の違反となります、罰金15万円(交通違反じゃないので前科となります

それだけは避けたいですね^^;

お礼日時:2008/10/13 01:07

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