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60歳も過ぎましたので、万が一を考え、遺言書を作っておかないとと考え始めました。公正証書がいいのでしょうが、結構費用がかかることが分かり、法的にも有効で、簡易的な方法はないものでしょうか?また、尊厳死宣言もしておきたいと思っております。

A 回答 (3件)

こんにちは。



民法968条所定の要式を整えた文章であれば、有効な遺言として扱われます。いわゆる自筆証書遺言です。

所定の要式とは、
1 全文・日付・名前を自筆で書くこと(ワープロはダメ)
2 印鑑を押すこと(認印でもいいんですが・・・)
この二つだけです。封筒に入れる必要もありませんし、鉛筆で書いたってけっこうです。


ただ、法律に詳しくない方が自筆証書遺言を書くのはあまりオススメしません。
というのも、一箇所でもトンチンカンなことが書いてあればトラブルの元になるからです。

確実にご遺志を残されるためにも、公正証書でお作りになることをオススメします。

以上、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろ検討してみます。

お礼日時:2008/10/25 05:13

一般的な遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書です。


確かに自筆証書は、作成時にはお金はかかりません。
しかし、相続発生後に、遺されたお子様や奥様が不動産等の名義書き換えをする際、公正証書の方が非常に楽です。
また、自筆証書は記載に不備があると無効になる事やトラブルになる事がありますが、公正証書は公証人が作成するので安心です。

公正証書は費用がかかるといっても大した額ではありません。
相続人の事を考えたら、公正証書遺言をお勧めします。

参考URL:http://www.yuigon-npo.org/
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。いろいろ考えてみます。

お礼日時:2008/10/25 05:09

http://personal.okwave.jp/qa3075617.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3432252.html

過去ログが参考になると思います。
ご覧下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。過去ログ参考になりました。

お礼日時:2008/10/25 05:11

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