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建具関係の仕事をしています。
法に関しては全く無知なためご教授頂ければ幸いと思います。
間仕切りメーカーよりトイレブースを購入し
自動車修理工場への取り付けをしようと思いましたら
消防より内装制限があるため、不燃材を使用してくれとのことでした。
いままで、色々な現場にトイレブースを納めましたが
内装制限を言われたことなどなく、困惑をしています。
トイレブースは一般的なメラミン表面材、ハニカムコア、アルミエッジ仕様です。
消防の見解も場所により様々なのは分かりますが、
ブースメーカーに聞いても、役所を説得できるほどの回答がいただけていません。
やはり不燃材料で作るしかないのでしょうか?
何卒皆様のお力をお借りできればと思い、質問させていただきます。宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

下手につつくと面倒になるかも知れませんが・・・



まずは、消防に「内装制限」の根拠となる条文は何かを確認しておくほうが良いでしょう。
一口に内装制限と言っても、何の法律に基づくものかによって対応が変わってくるからです。

建築基準法の場合は、「不燃材」の定義がある程度明確に規定されていますし、「内装制限」という概念自体が基準法に基づくものといえます。
ところが、基準法の内装制限は、一般に部屋の壁・天井の仕上(下地)材に対しての制限なので、通常トイレブースなどは対象外とされている場合がほとんどです。(本来は基準法は消防の管轄ではないのですが・・・)

これとは別に、消防法が根拠の場合は、少々やっかいです。
確かに内装の制限が書かれている部分はありますが、消防法で不燃材の定義も曖昧なので、いろいろな場面でこれが議論の対象になったりもします。
まぁ、言われてしまっている以上、きちんと説明して納得してもらわなければ、不燃材でということになりそうですが、状況が今一掴めませんね。

一方で、トイレに対して不燃の制限がでるケースは少ないように思われますが、そもそも、それ以前にあった(以前からトイレだったのですよね?)ブースはどのような材料で作られていたのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
おっしゃられる通り、今まで地下鉄の駅や高層ビルで当初の建築図で
不燃材指定が入っているもの意外、指摘されたことがなく
質問をさせていただきました。
ちなみに今回の物件は新築物件です。
自動車修理工場とカテゴライズしましたが、自動車ディーラーです。
今までもディーラーの新築物件に絡みましたが、
初めてのケースで困惑しました。
図々しいですが、何とかならないものでしょうか?

お礼日時:2008/10/21 21:45

逆に、どの程度の仕様ならOKなのか管轄の消防署に聞いてみればいいのでは?


単に不燃建材を使用すればいいのか、それは面材だけでいいのかなど。
要は、検査する直属の署のOKさえ取れれば、それでかまわないのでしょうし。

まあ、そのような特殊なブースというのは私も知りませんので、どこかしていメーカーやなんやがあるならそれも聞いてみてもいいかも。いわゆる防火ドアとは違う、隙間だらけの仕切りですから、難燃だったらいいだけだとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ほんとにその通りで要は管轄の消防の判断任せですよね。
手間ばかりの現場になりましたが、うまく説明してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/22 12:14

一部工場内用途変更で経験した事があるですけど


厳密に言うと
ちゃんと自動車整備屋の場合
認証工場の自動車工場内は分解整備の作業場間取り図をまず測量し
変更する申請し整備振興会(陸運)や消防から許可が下りた後に行います。(間取り図変更)まあ年中変わるので面倒ですけど条例等の規制に適合を再度申請します建築仕様設備を消防法で適合してる物を選びます。
下水道法で自動車整備工場の場合は配管図も出します。
水質汚濁防止法に触れない工事の図面です。

私の経験で工場内にトイレ作り変更はマズ聞かないな。。
殆ど申請は行政書士に頼むようですから経費負けします
まあ依頼側次第でしょうね。

分解解体出来る工場内は更に 多分 メンドクサイデスヨ 

単純に事務所内に作ったら同でしょう?
外トイレ(敷地も届けありますけどね。)
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この回答へのお礼

専門的なご回答ありがとうございます。
皆様のご意見をうまく駆使しながら
説明してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/22 12:12

その使用してくれと言うのはどの立場の人なのですか?


法的根拠があって仰っているのか?
単にその人の思い込みで言っているのか?
通常建具は不燃材が望ましいと言うだけで
基準法レベルでは廻縁や巾木、額縁等と同じ扱いで
内装制限にはカウントされないはずです。
地方により条例があるのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現場は都内(23区)です。
現場の状況が今ひとつつかめないのですが
消防から言われたと。
私なりにも調べたのですがyagoogleさんのおっしゃられる通りと
感じました。
皆様の教えでうまくすり抜けてみます。

お礼日時:2008/10/22 12:10

#1です。



>ちなみに今回の物件は新築物件です。
であれば、確認申請を取得していると思いますが、申請図でどのように表記されているのでしょうか?

まず、その部屋にどのような内装制限がかかっているか?あるいはかかっていないのか?(それは仕上材のみか、下地材共か?)
仕上表などにブースの記載があれば、それはどの様な仕様で記載されているか?
などが根拠となるはずですが・・・
確認申請の内容には所轄消防も同意しているはずですので。

>枠材、芯材も不燃仕様にしなくては・・・
制限の内容によってかわりますので、先にそちらを調べた方が良いと思います。
また、材料としての不燃認定がとれていれば、製品としての認定などは不要と思われます。(基本的に材料としての認定しかありませんので)

・・・というか、建具工事の方ですよね??
であれば、ゼネコンなり発注者がいるハズですが、そちらからどういう指示が出ていたのかを、まず確かめておくべきでは?
それによっては、最悪、作り直しになったとしても、質問者様の責任ではないと思われますので。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
ゼネコンが知っとくべき問題のはずなのに
調べろ調べろといった具合で・・・
ほんとに詳しくわかりやすくありがとうございました。

お礼日時:2008/10/22 12:07

自動車修理工場ですと、壁・天井に内装制限はかかります。


準不燃材以上で仕上げることになっています。
ですが、家具や建具にはかかりません。
トイレブースって家具、あるいは建具の部類とみなされることもあるのですが。
不燃化粧板で面材を造り直すか、修理工場と区画している、付帯する事務所などがあればそちらに設けるというのは?
内装制限は、消防法ではなく、基準法です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
ブース自体、仕様書などでは雑工事や建具工事の分類が主で
そのつもりで今まで携わっていただけに、困惑しました。
面材を不燃材で作り直しても枠材、芯材も不燃仕様にしなくては、と思ったりたりもします。
ただあくまで、不燃材を使用することは可能ですが
製品として不燃認定を取っているわけでもなく
そのようなことを言ってくること自体、不明なのでどこまで何をするのが良いのか困惑します。

お礼日時:2008/10/21 22:56

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