動産差押について質問させてください。
例えば、ある自動車整備を行う会社から債権回収を行うべく、動産の差押を行う場合、その自動車整備会社内に駐車してある自動車整備会社名義の自動車は差押の対象にはならないかと思います。
しかし、整備中の車や駐車してある車に着いているホイールやサスペンションなどのパーツに価値がある場合は、それらは動産差押の対象となるのでしょうか?
例えば執行時に、別の自動車整備などを行っている会社に所属している作業員を執行官と同行させ、その場で価値のあるパーツを整備中もしくは駐車してある車から取り外す事が可能な場合は、どうなのでしょうか?
また、逆に整備中もしくは一部部品が着いていない状態の車(例:整備の為にジャッキアップしていて、タイヤがついていない車や長時間放置していてバッテリーが上がって動かない車など)は自動車差押にて差押することが可能になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
整備会社が所有権を有する車両は差し押さえ対象です。
これは現物を押さえる他に「車検原簿」を陸運支局で書き換え禁止にします。
受託中車両は差し押さえ禁止(所有権無し)です。
当然装着パーツも禁止ですが、これから組み付けるニューパーツは所有権が整備会社にある為差し押さえ可能(代済みでも可)。
外したパーツは所有権が車両持ち主だから不可。買い取りや処分も受託なら可に。
No.2
- 回答日時:
自動車を動産として扱うか、不動産として扱うか、は、外観だけではわからないです。
ですから、最初は、動産の差押えの申請で、執行官と同行します。
そこで、執行官が、債務者から車検証等提示を求め、振り分けてゆきます。
最初から、債権者でわかっているならば、それにしたがって手続きを進めてもかまいません。
次の、部品のことも、取り付けたから、即、不動産扱い、
と云うことではなく、取り付けれは、少なくとも部品できなくなります。
ですから、取り付ければ、取り付けた物と一体として考えます。
「差押え」と云うのは、差し押さえるだけではないです。
差し押さえた後に換価と云う手続きがあります。
換価は競売しますが、その競売は「公示」しますから、
万人が競り合って買うことができるような物でないと、換価価値があるとはいえないです。
部品も、必ず梱包していることが条件ではないですが、要は「商品価値として十分」でなければならないです。
そして、執行官の旅費や手数料にならなければ、債権者としては「無剰余」となってしまいます。
無剰余は、取り消しとなりますので、執行官は、後に、取消がわかっているものを差押えはしません。
自動車の競売はベンツやセルシオだけです。他は、実例がないです。
自動車部品の競売は、30年以上の私の経験から実例がないです。
No.1
- 回答日時:
私の経験から申し上げます。
まず、自動車は登録されている物と、車検切れなどと分けて、登録してある自動車を差し押さえるには、執行裁判所に申立ます。
これは不動産に準じて手続きが進められるようになっているためです。
「自動車競売開始決定」の次に、引渡命令によって執行官が取りに行きます。
その保管は、法律上は執行官ですが、実務では債権者に託します。
従って、保管場所を用意しておき全ての手続きが終わるまで責任を持って預かることになります。
その時間は、おおよそ、6ヶ月から1年ほどかかります。(その間の保管代は債権者で立て替える必要があります。)
車検切れなどの自動車は、動産として扱いますので、執行官に申し立てます。
その保管も上記と同様です。保管にかかる時間は約1ヶ月程度です。
次に、部品などですが、これも動産として扱いますが、自動車に取り付けているものを解体してまで差押えはできません。
取り付けることによって、法律上、不動産の扱いになるからです。
実務では、倉庫などにあって、梱包されており、商品価値のある物だけは差押えの対象となります。
商品価値と云いますと、おおよそ、2から3万円程度です。
競売価格は5分の1から10分の1ですから、2から3万円と云いますと10万円以上の部品と云うことになります。
以上ですので、実務では、自動車の差押えは、ほとんどないです。
東京で、年に1度、あるかないかの程度です。
部品の差押えも、皆無といっていいと思います。
お返事どうもありがとうございます。
>車検切れなどの自動車は、動産として扱いますので、
>執行官に申し立てます。
あらかじめ車検が切れていることがわかっている車の場合は、その車が動く状態であってもなくても自動車差押ではなく、動産差押の対象となるということでしょうか?
車検が残っていて、整備中の状態の車=不動産に準じ、自動車差押の対象となる
車検が切れていて、動く状態の車=動産とみなし動産差押の対象
という認識で良いのでしょうか?
>次に、部品などですが、これも動産として扱いますが、
>自動車に取り付けているものを解体してまで差押えはできません。
>取り付けることによって、法律上、不動産の扱いになるからです。
これは、「車検の残っている自動車に取り付けているもの」ということでしょうか?逆に車検の切れている自動車に取り付けられている部品が高価な場合はその自動車自体が動産差押の対象となり、動産差押により差押が可能ということですか?
>実務では、倉庫などにあって、梱包されており、
>商品価値のある物だけは差押えの対象となります。
>商品価値と云いますと、おおよそ、2から3万円程度です。
>競売価格は5分の1から10分の1ですから、2から3万円と云いますと
>10万円以上の部品と云うことになります。
これは、動産差押の対象はきちんと梱包されていて、かつ10万円以上の価値のある部品に限るということでしょうか?逆に、10万円以上の価値のある部品でも梱包されていないようなもの(自動車から外した状態でその辺に置いてあるもの)は差押の対象にならないのでしょうか?
>以上ですので、実務では、自動車の差押えは、ほとんどないです。
>東京で、年に1度、あるかないかの程度です。
>部品の差押えも、皆無といっていいと思います。
自動車の差押がほとんどないのは、保管期間が長く、その間の保管場所を債権者が確保する必要があるからほとんど差押の事例がなく、
部品の差押についても、梱包された状態で10万円以上の価値のある部品を債務者が保持しているようなことがほとんどないから皆無であるということでしょうか?
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