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今日、読売新聞の勧誘が来たのですが、うちは他の新聞をとっていると言ってもなかなか立ち去らず、結局母が戸をあけてしまいました。
勧誘の人は、「3ヶ月新聞を契約してもらえば、勧誘員には13500円入ります。新聞代は3ヶ月で11000円だから、私が11000円払っても2500円の儲けになるんです。」と言い、その後もかなり泣き落としを受けた挙句、しぶしぶ3ヶ月契約する羽目になり、勧誘員は11000円を置いて帰っていきました。

この行為で、双方が何か法に抵触することはありますでしょうか?
また、私が不利益をこうむる事はあるのでしょうか?

ご解答お願いいたします。

A 回答 (3件)

新聞契約に対する「景品」は「取引価額の8%又は6カ月分の購読料金


の8%のいずれか低い金額の範囲」と定められています。ということ
は、朝日新聞や読売新聞などの全国紙を3カ月契約した場合は942円
までとなり公正取引委員会が管轄する景品表示法にふれます。

この回答への補足

11000円を(私に)渡したことは読売新聞の販売店には絶対言わないでくれ、といわれてます。
肝心なことを書き忘れました、ごめんなさい。(書き忘れたというよりは、それを前提として書いてました。)

補足日時:2008/11/04 22:13
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多分、どこのお家に訪問しても、


同じ手で勧誘してると思います。

質問とは離れてしまいますが、
3ヵ月後また来た時は、
「新聞取っていますから」ではなく、
「私のところは○○新聞しか読みませんから」
とはっきり言うことをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
マンションなんですが、両隣には勧誘しておらず、不審に思い質問いたしました。
今度はきっぱり断ります。

お礼日時:2008/11/04 22:18

初めまして


特にないと思います。(新手の詐欺の勧誘かどうかはわかりません)
しいて言えば3ヵ月後もしつこく勧誘される可能性はありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、安心いたしました。

お礼日時:2008/11/04 22:13

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