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・大阪・梅田で会社員鈴木源太郎さん(30)が車に約3キロ引きずられて死亡したひき逃げ事件で、
 曽根崎署捜査本部は5日、殺人と自動車運転過失傷害などの疑いで住所不定、ホスト
 吉田圭吾容疑者(22)を逮捕した。

 吉田容疑者は「飲酒して無免許だったので、警察に捕まると困るので逃げた」と供述している。
 事件は10月21日午前4時15分ごろ発生。大阪市北区梅田の国道176号交差点で、同僚と
 歩いていた鈴木さんが車にはねられて引きずられ、約10分後、西に約3キロ離れた大阪市福島区
 吉野の路上に倒れて死亡しているのが見つかった。

 捜査本部は同僚やほかの目撃者の話から、車は黒っぽいワゴン型とみて捜査。同市此花区内で、
 底部にへこみや傷があり、血痕が付着した犯行車両とみられるトヨタ「イプサム」を発見した。

 車は此花区の建築会社の社長が所有し、同社が借りている近くの一般駐車場に止めてあった。
 複数の社員が業務で使用していたが、このうちの1人が事件当日から所在不明になっていた。
 
 http://www.minyu-net.com/newspack/20081105010001 …




ついに車で3kmひきずって人を殺した男が逮捕されました記事ですが、
飲酒、無免許の上殺意を持ってひきずったうえを全く救助もせず逃亡までしている始末です。
ここまで凶悪鬼畜な殺人事件の場合社会的影響も大きいことでしょうが死刑となると思いますか?
またこの車を所有している建築会社は無免許の男に恒常的に車を運転させていたとのことですがなにか罪に問われますか?

たくさん教えてください。。。

A 回答 (15件中1~10件)

だれも判決まで断定できません。

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この回答へのお礼

日本では判決までに長時間を有します。
どのような考え方ができるのかを質問していますので、
もしよければお答お願いいたします。

お礼日時:2008/11/05 20:24

この質問の内容は、タイミング的に早い気がする。

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この回答へのお礼

No.1様へのコメントをご覧くださいませ。

お礼日時:2008/11/05 20:25

Q1.死刑となると思うか?



思わない。

Q2.建築会社は...罪に問われるか?

場合により。(詳細の情報がまだ解らない部分多いので。)


質問文にちょっと誘導が入ってる気がします。(凶悪鬼畜など。)
被害者と容疑者の氏名は、URLに委ねた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

なぜ思わないのでしょうか?
どんな場合によるのでしょうか?

お礼日時:2008/11/05 23:22

殺人罪は適応されるようです。

しかし、日本の過去の判例からだと被害者が一人の場合は死刑の適応は「よほど」の場合だけです。
今回は、飲酒と言う「危険運転」をしていたということもかんがみると、死刑の適応も無いとは言えないでしょうけど、テレビなどでコメンテーターが言うのはほとんどが「無期懲役」相当だそうです。

所有者(会社)が「運転させていた」とは私は確認していません。また、無免許とはいっても「失効中だった」ようなので、会社が雇用して仕事をしていた時点では合法だったかもしれないし、容疑者は車の他にも倉庫などの鍵も一緒に持ち出しており、会社側は倉庫などの鍵を全て換える等の処理をしたと会社関係者はインタビューに答えていました。
会社側に重大な過失が在ったと言うほどでもないようだという印象をうけました。
(たしかに、管理が甘いって言えば甘いんですけど…会社の命令で飲酒運転をさせたわけではなく、容疑者が勝手に持ち出した!と言う状況のようですので…。これが、会社の社員や上司などと一緒に飲みに行って、その命令で送迎をした帰路だった!なんていうのであれば、会社側に責任を追及できますが。)

ただ、車両が任意保険に入っていなければ、所有者の管理が悪かったとなって賠償責任を求められるかもしれないです。…ただ、これは殺人に近いですから、任意保険の会社も支払いをゴネルかもしれないですよね。
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この回答へのお礼

よほどには値しないのでしょうかね生きたままひきずられるという極めて惨い殺しかたであっても?
会社が無免許とわからなかったならばいいということでしょうかね?

お礼日時:2008/11/05 23:26

未必の故意による殺人、15年ぐらいじゃないでしょうか。

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この回答へのお礼

これって未必の故意になるんですか?
15年くらいなのですか短いんですね。

お礼日時:2008/11/05 23:27

>社会的影響も大きいことでしょうが死刑となると思いますか?



確かに、社会的影響が大きいですね。
ですが、死刑にはなりません。
日本は「半死刑廃止制度」「被害者より加害者の人権尊重主義」が法曹界の常識です。
今回は、「たった一人しか死んでいない」のです。
過去の判例でも、2名以上意図的に殺害しないと死刑になる可能性はありません。
飲酒で精神的に正常な判断が出来なかった事も、国選弁護人側の主張にもなりますね。(意図的ではないとの弁護人主張)
山口県光市母子強姦殺人事件と同様に「ドラえもんが命令した!」と国選弁護人が裁判所で主張するかも?

>車を所有している建築会社は無免許の男に恒常的に車を運転させていたとのことですがなにか罪に問われますか?

自動車の管理責任を問われるでしよう。
判例でも、盗まれた自動車が人身事故を起こした場合。
ドアロックはもちろんの事、自動車キーの保管に付いても管理者(車検証上の所有者・使用者)に責任がある!と判決を出しています。
今回は、吉田圭吾が該当自動車を運転できたのか?が重要になるでしよう。
「キーが付いていたから乗った」場合は、100%近い確立で会社社長にも損害賠償責任があります。

まぁ、未だ情報が少ないので・・・
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この回答へのお礼

やはり殺した人数によるのですね。
でもいつも思いますが人数を基準にするのってどうなんでしょうね?
会社も厳重に車を管理していなければ罪なのですね。

お礼日時:2008/11/05 23:29

未必の故意というより、ほとんど確定的な殺意にも思えます。

非常に悪質ですが、死刑は無理なのではないでしょうか?最高裁判例によると、被害者の数も重要な要素です。また、犯罪の端緒となった事実としては、交通事故ですしね(ですよね?)。強盗殺人や保険金殺人などとは異なった評価がされると思います。

車の所有者の建設会社は、少なくとも民事の賠償責任は問われるはずです。車両を保有し、事業に使用している場合には、所有者に対してはほとんど無過失責任に近い責任がかせられます。免責されるのは過失なく盗まれた場合であって、速やかに盗難の届けを出した場合くらいです。
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この回答へのお礼

やはり未必の故意ではなく明確な殺意による殺人ですよね。
交通事故がきっかけならば強盗などより罪が軽くなるのですね。
会社も厳しく追及されるのですね。

お礼日時:2008/11/05 23:31

容疑者が逮捕された容疑の中には殺人罪も入っていますが最終的にどのような罪で起訴されるかにもよると思います。


まあ、殺人罪で起訴されることにはなるのでしょうが・・・
量刑については最高でも無期懲役ではないかと思います。
殺意を持っての殺人でないことがネックで未必の故意ということでの
争点になると思います。
世間一般的には「死刑にすべき」という論調が出るでしょうがいやな風潮です。感情的に判断する風潮は危険なのではないかと個人的には思います。
そうは言いながらも個人的には質問者様と同じ感情は抱いているのも正直なところあります。
また、車の所有者の会社社長ですが、たとえ車の鍵の管理をしていたとは言え管理者責任は問われることにはなるでしょう。罪になるかどうかは別ですが・・・
この部分については今後の捜査展開次第ではないでしょうか?
社長が無免許であることや、事故を起こしていた事実を把握していた可能性もありうるでしょうし。
これ以上は推測の域をでません。
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この回答へのお礼

多分無期懲役なんですね。
きっと最初から殺意があったわけではなく轢いてから殺意を持ったという部分がネックでしょうね。
会社がもし男と車が無くなって犯人かもと思いながらも警察へ通報していなかった場合更に罪になるのでしょうかね?

お礼日時:2008/11/06 00:17

一般人の意見です。



Q1.死刑となると思うか?

「犯した犯罪は重大・凶悪だが、交通事故なので、量刑はせいぜい無期から15年」などというのが法曹の常識なら、刑による犯罪抑止効果は「ゼロ」と言ってよいと思います。検察は裁判で毅然と「死刑」を求刑すべきです。実際の判決は減刑・更正の余地をさぐる方向に行くのかもしれませんが、遺族感情、社会的関心も含めて今回は絶対に求刑は「死刑」以外ないと思います。交通事故でも悪質なものは「死刑」になる可能性があるという、判例を作っておくべきと思います。

今回の事件で「死刑」求刑がなければ、交通事故の形をとった殺人なら何をやっても「死刑」は免れることになってしまいませんか?人数の問題ではありません。悪質さの程度が際立っています。きっかけは偶発的なもので、計画性はなかったので「極刑」は免れえるのでしょうか?自らの「無免許、飲酒運転」を隠し通したい一心で、助かる命をむごたらしい殺し方で奪ってしまったのですよ。

現行「道路交通法」のひき逃げに関する量刑が軽すぎます。事故後すぐに被害者救護にあたっていれば命が助かったり、症状・後遺症の軽減がはかれる例は多いのですから、これを機に、ひき逃げの最高刑を「死刑」に引き上げるべきだと思います。

Q2.建築会社は...罪に問われるか?

事故後、会社の社長はなぜすぐに警察に通報しなかったのかきわめて不自然です。「事故現場がきわめて近い、黒のミニバン、使用者が事故後行方不明」これだけとってみても、会社の経営者ともあろう管理責任ある人間が、「もしや」と思わないなどありえません。限りなく「犯人隠避・逃亡幇助」に近い行為であると思います。社長がすぐに通報していれば、犯人逮捕に2週間も必要ありませんでした。社長の「不作為」に憤りをおぼえます。

賠償を含めて、管理責任・事故後の不作為・本人逮捕の遅れに関する責任、等を厳しく追及すべきと思います。
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この回答へのお礼

やはりこれだけの所業だと死刑が当然妥当ですよね。
特に飲酒運転をしている人はもうその事実だけで死刑にしたほうがよさそうですよね。
会社にも重い罪が問われそうですね。

お礼日時:2008/11/06 18:14

・死刑にはならないと思う。


量刑には相場があるので、その相場からみて死刑は無い。
山口母子殺人でその相場が揺らいだとは言え、一足飛びに一人の死亡で死刑とはならないだろう考える。

また、これはタレント時代の橋下徹氏のTVでの発言
「一般の人は、禁止されてる飲酒運転で人を死なせるのは、通常のひき逃げ以上に許せないという感情をもつ。法曹関係者は 飲酒→正常な判断ができない→罪が軽減される と考える。」

まだまだ法曹関係と一般人の感覚には大きなずれがあるようで。(橋下氏も自分の考えが一般人とかけ離れている事に驚ろかされたと言ってました)

・建築会社にも責任はあります。しかし不況のなか会社を守るのに精一杯だった、事件が明るみになり社会的制裁をうけるなどがあるでしょうから、罪には問わないように思います。
ただ、民事上での損害賠償責任は逃れられないように思いますが。
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この回答へのお礼

法曹関係って一般人の持つ一般常識とは感覚が違うのですね。
あまりにも感覚が違い過ぎるというのもおかしなことで不思議に感じますね。

お礼日時:2008/11/06 18:16

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