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自営業しているものです。
昨年より売り上げが下がり、国民健康保険の支払額を
減額してもらっていたのですが。
昨年以上に今年は売り上げが下がっていて、昨年と同額の
金額しか払えない事を申請に行ったのですが、
担当者から財産の確認させてもらってからの判断になると
言われました。
預金その他の情報を確認するとの事だと思うのですが、
個人情報を見られたり見せたりしてもいいのでしょうか?
個人情報についてよく分からないので教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般的にいう個人情報保護法とは、企業が取得した個人の情報に関してのことですので、質問内容には該当しないと思います。



自分の情報を相手に教えるのは、個人情報保護法には関係ありませんし、審査に必要な情報なので、提供、確認ための提供はするべきだと思います。

その情報を外部に漏らした場合、個人情報保護法に抵触してきます。

この回答への補足

すいません。説明不足でした。
こちらから提供するのはいいのですが、
向こうが承諾なしに調べる事については
どうなのでしょう?

補足日時:2008/11/14 12:27
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国民健康保険法第113条、第113条の2の規定により、市町村は調査を行なう


ことができます。ただし、知り得た情報を漏らすと処罰の対象になります。

第113条
保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると
認めるときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文
書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させる
ことができる。

第113条の2第1項
市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると
認めるときは、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資
産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは
国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必
要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その
他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めるこ
とができる。

第113条の2第2項
市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市
町村、組合、第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険
者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校
教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業
団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、
健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の
組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しく
は被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用
事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることがで
きる。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2
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この回答へのお礼

勉強不足でした。
もし情報が漏れたりしたらホント怖いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 09:08

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