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30代男会社員です。

現在会社に勤務しておりますが、現在勤務している会社で賃金未払が
あります。時期・金額・内容は以下の通りです。
平成19年2月 給与未払260,000円 給与明細・未払分賃金明細有(社印有)
平成19年3月 給与未払260,000円 給与明細・未払分賃金明細有(社印有)
合計520,000円
以降の給与は支払われています。

当初20年6月に全額支払を書面にて約束していましたが、延伸と分割での
支払のお願いで再度書面にて20年12月から分割して支払うという書面を
もらっています。

給与等の労働債務は2年で時効になるとのことですが、例えば会社を退職
すれば、内容証明から始まり少額訴訟でもおこして請求することは可能で
すが、現在在職していることと、お願い文書で会社から押印のついた書面
をもらっているので現在何もしていません。

そこで確認したいのですが、労働債務の期限の2年を過ぎた後に少額訴訟
等公の機関を利用して請求する方法はあるのでしょうか?

というのは、分割して支払を受けている途中で退職した場合、あるいは
途中で業績が悪化して未払賃金を再度払えなくなったということがあり
えるので、そういうときは何かの書面をそろえておけば2年の期限の延伸
や2年以降も訴訟を起こせるのか確認したいのです。

大変悩んでいます。お教えください

A 回答 (1件)

都度確認書類を作成し、会社の印鑑をもらっておきます。

あるいは請求書を作成し送付し、受取書に押印してもらっておきます。
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