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タバコの煙は健康に害があると世間では認知されていますよね。
では、この煙を撒き散らし、第三者に吸引させるのが分かっている
状況で喫煙するということは傷害罪になるのでは?
個人的には路上喫煙者の煙を吸わされると、ソイツに慰謝料を請求
したくなります。これって、過激な意見でしょうか?

A 回答 (3件)

消防法から攻めたほうがいいような。

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この回答へのお礼

ご意見有難うございました

お礼日時:2008/12/17 21:25

う~~ん。


傷害罪の成立には至りませんね。
タバコの火で火傷を負えば、立派な傷害罪が成立しますが・・・・

質問者さんの意見で傷害罪と成るのなら、車に乗っているドライバーはみんな排気ガスを撒き散らしているし、生産工場に勤める社員さんも煙突から煙を撒き散らしているので、みんな傷害罪が適応されてしまいます。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございました

お礼日時:2008/12/17 21:25

体を傷つけたという蓋然性が必要です。

煙を撒き散らしただけですぐ傷つけられることにはなりません。

http://m.weblio.jp/c/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA …
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この回答へのお礼

ご意見有難うございました

お礼日時:2008/12/17 21:25

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