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7ヶ月前にマンションを退去しましたが、いまだに敷金が返ってきません。
仲介不動産会社の製作した契約書によると『100万円入金して退去時60万円返済』と書かれているので、大家さんには何度も電話で催促しましたが、毎回『月末に返します。』と返事を貰うのですがまだ振り込まれていません。
困って内容証明郵便で催促をしましたが、大家さんが郵便を受け取りを拒否してらちがあきません。

他に思いつく手段としては弁護士さんに相談して取り立ててもらうことくらいしかありませんが、弁護士さんに頼むと高額な報酬が必要となり
必要なお金なので目減りすることに躊躇しています。
何か良い手段は無いでしょうか?

A 回答 (3件)

請求金額が、60万でしたら、簡易裁判所での少額訴訟がいいと思います。



少額訴訟なら、弁護士も必要なく、原則1回の法廷で判決まで出ます。
又、大家の裁判所からの特別送達での通知を、受け取り拒否した場合は、開廷期日に裁判官からの欠席裁判宣告があり、大家の敗訴確定があります。

費用も一万前後で、少額訴訟は可能ですから、近くの簡易裁判所に言って納得するまで聞いて下さい。
裁判をするのですから、相手に対しての仮執行宣言付き判決を求め、勝訴した時点で強制執行(差し押さえ)をするのが効果的です。請求する債権は、契約書にて証明が可能となりますから、負ける可能性は0に近いと言えます。
又、少額訴訟は、通常の裁判と異なり、上級裁判所への控訴(高等裁判所)や上告(最高裁判所)が出来ないので、勝った時点で後は回収になります。
それと、受け取り拒否したと言う内容証明と郵便局からの拒否通知も証拠になりますので、きちんと保管して下さい!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日簡易裁判所へ行って説明を聞き、訴状の用紙を貰って来ました。
来週早々に提出するつもりです。
裁判で負けるとは思いませんが、訴状が来てもすんなり払うかどうか
わかりませんができるだけのことをやってみます。

お礼日時:2008/12/05 21:36

内容証明が相手の不在などで受け取られなかった場合は返送されます。


そうではなく、相手に到達した上での受け取り拒否ならば、内容証明が相手に到達したと言う条件は達成します。
この場合には、「内容証明を見ていないので」という言い訳は通用しません。受け取り拒否は、内容証明の無視になりますから。

お電話でその事を伝えてみたら如何でしょうか?

その上で、裁判を辞さないと言う意思を表明し、場合によっては合意の上で再度内容証明を送るのも良いかもしれません。

その上でならば、訴訟の意思は伝わっているので、それでも反応が帰ってこなければ道義的にもご質問者様には非は無いと思います。

本来はこんな事しなくとも訴訟で良いのですが、どうしても付き合いとか何とか日本人の意識としては色々有りますもんね。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。
内容証明郵便は相手に届いたのですが、相手が差出人の私の名前を見て
内容を察して受け取り拒否したようです。
私からの電話は最近取ってくれないので、仲介してもらった不動産会社の社長に今日連絡を入れてもらいました。敷金を返済していないので返済するよう言うと電話を一方的に切ってしまったそうです。
仕方がないので今日早速裁判所に訴訟申請の用紙を取りに行ってきました。

お礼日時:2008/12/05 21:10
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