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謝礼金に消費税は課されるのでしょうか。契約を取り交わした場合の講演料には課税されると思うのですが・・・。
その場合、何を基準に判断するのか、また根拠の法令を教えてください。

A 回答 (1件)

>謝礼金に消費税は課されるのでしょうか…



何の謝礼金ですか。
仕事をしてもらったり、ものをもらったりしたときの対価ではなく、純粋な「お礼」であれば、対価性がなく課税要件を満たしません。
「不課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
名目は「謝礼」であっても実質は対価であれば、課税取引となります。

>契約を取り交わした場合の講演料には課税されると思うの…

契約書など取り交わさなくとも、講演料は課税取引です。

>何を基準に判断するのか…

(1) 事業者が事業として国内で行う取引。
(2) 対価を得て行う取引。
(3) 資産の譲渡、役務の提供等。
の三つを同時に満たすときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>また根拠の法令を…

消費税法。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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