この人頭いいなと思ったエピソード

借地非訴訟事件(土地賃借権譲受許可)の当事者(申立人)です。
借地非訟事件の承諾料の支払いの決定が出てそれが確定した場合に
その承諾料の支払いについて、相手方(地主)が受取りしていただけ
ない場合にはどのように対応すればよいのでしょうか?
供託になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

お書きのように、供託でしょうね。

書記官と話してみたらいかがですか。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/28 22:08

供託すれば法律上、支払いの義務を果たしたことになります。

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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/28 22:07

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