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自分の彼女が出会い喫茶などで出会った男性と、カラオケに行き酔っ払って2万円で手コキ(男性のアソコを手でする)約束をしホテルに着いたらもう5万円渡すから裸になってと言われ結局最後までしてしまったみたいです・・・。そしてホテルを出る時にもらったお金を男性に取られ結局お金はもらってないみたいです。Hの最中にも殺すとか一緒に死のうとか脅迫されて怖かったといってます。彼女にも非があるのはわかってますがもしこんな場合はどうにかこの男を訴えることは出来ないでしょうか?(その男性は全身刺青で元ヤ○ザと言っていたそうです。)

もし、何年も信じていて結婚を考えてる彼女がそんな事していたら別れますか?

質問が曖昧ですみません。お願いします。

A 回答 (9件)

>もし、何年も信じていて結婚を考えてる彼女がそんな事していたら別れますか?



客観的に、彼女にとってあなたは「何年も信じていて結婚を考えてる」相手ではなかったのでしょう。
なぜならば、そのような相手に打ち明ける内容ではないので。
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法律的な回答は#4さんが良い回答されてますのでそちらを参考にして下さい。



別れるか別れないか?
そもそも、彼女はそういう行為をしていたとしても何故それをあなたに話すのでしょう?
普通はそういう行為(売春)をする女性とは男性は交際しないでしょう。
でも彼女はあなたに話した。
ということは、あなたから別れ話を持ち出されるかもしれないけど、せっかく稼いだお金を取り返す方法をあなたに尋ねた、ということだと思います。

つまり彼女の思考回路はお金優先。
その為には売春行為はなんら悪いことではなくて、それが理由で別れるなんて考えられない、といったところかな・・

そういう女性でも魅力的な人はいます。
別れる別れないは他人の判断を聞いても仕方ありません。
ここの読者は彼女が売春したことしか知らないのですから、彼女の容姿や立ち居振る舞い、彼女の魅力を知っているのはあなたです。
自分で考えるのが一番良いでしょう。
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NO6です、分割しています。



今回のケースは、Hの間に殺すや死ぬと言った言葉を相手が言ったとしても、それが即脅迫となるかは微妙で、弁護士なら『性癖』と主張するでしょう。

Hの前に、相手が殺す等の文言を彼女に言っているなら、強姦罪も視野に入りますが、大人ならラブホテルに入ると言う事は、何をする場所かを理解していますよね?
自分の意思で、性風俗と同じ事を約束して、金に釣られて全裸になったと言う状況下では、総合的な流れを見たら、犯罪にならないと判断しても差し支えないと思います。
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男の行為は、強姦罪にも売春防止法でも訴える事は難しいでしょう。



強姦は、本人が拒否した証明をしなければなりませんし、出会い喫茶→カラオケ→ホテル→性行為と流れている中で、強姦罪にある暴力や脅迫等で、被害者の拒否をする事を封じていません。
又、本人の意思で金の為に全裸になったのですから、裁判になっても合意の下という判断になる可能性が十分にあります。
準強姦罪も同じで、本人が意識が無くなる位の状態を、無理矢理にホテルへ連れ込んでいませんから、適用するには些か問題があります。


売春に関しては、売春防止法に確かに触れますが、買い手には罰則も何もありません。
条文では、『何人も、売春の相手になってはならない』とあるだけで、組織売春や売春を職業としている『女性』『組織』に対しての罰則しかありません。


今回のケースは、Hの間に殺すや死ぬと言った言葉を相手が言ったとしても、それが即脅迫となるかは微妙で、弁護士なら『性癖』と主張するでしょう。
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法律のカテなので、法律的な回答は皆さんの回答を


参考になさってください。
 別れる云々は、売春もそうですが、安易に出会い喫茶に
彼女が出入りしていたことを考えたほうがいいんじゃないの
でしょうか? 確かに出会い喫茶は女性は利用無料で
お茶やお菓子、化粧などし放題などとありますが、もともと
売春目的がほとんどです。 女の子もそれはわかってるはず
です。 性交まで至らなくても、手コキの段階で一緒でしょ?
売春もしてたんじゃないのか?と疑われても仕方ない話。
たまたま、お金をとれなくて悔しい思いしただけなんじゃないの?
って思われるのも仕方ないでしょう。

 問題は、他人がどう思うではなくて、君がどう思うか?
そういう女の子と付き合っていけるのか?結婚できるのか?

 私の考える普通の男性なら別れるでしょうね。
 一緒に乗り越えられるなら付き合っていくでしょうね。

 ちなみに、男を訴えるより、売春した彼女の罪は
 どうなるの?という感じです。お互い様ですな。
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まず、売春で訴えられるか否か。


答えはNoです。
売春防止法では売春若しくは買春を禁止はしていますが、そこに処分規定はありません。刑事処分の対象としているのは、売春の勧誘、客待ち、周旋(仲立ちすること、斡旋)などの行為です。つまり、売春の勧誘をしている客引きの男性、お客さんを待っている女性、女性を買いたい男性とセックスを売ってお金を得たい女性の仲立ちをする風俗店が処罰されるのです。

次に、債務不履行で訴えられるか否か。
これも答えはNoです。
違法行為により発生した債権債務は、公序良俗に反する行為として無効とされています。従いまして、「約束のお金を貰っていない」という訴えは「約束のお金」が存在していないのですから、出来ません。

次に、脅かされた(彼女が恐怖を感じた)ことで訴えられるか否か。
唯一可能性があるとすれば、これですがその可能性は数%です。
罪状は、強制猥褻罪若しくは脅迫罪です。
強制猥褻とは「暴行又は脅迫を用いて猥褻な行為」、脅迫罪は「相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。」とされています。
つまり強制猥褻罪は、傷害罪若しくは脅迫罪が合って成り立つ罪ですので、「訴えられるか」で考えれば、脅迫罪が立証できれば良いと言うことになります。
そこで、傷害罪ですが前述の通り「畏怖」させれば成立するわけですから、今回の場合充分該当すると言うことになります。
しかし、問題は「立証」です。
ここまでの3つの罪状は何れも刑事事件です。刑事事件は「逮捕」をしなければ、成立できません。
「逮捕」の要件は、「現行犯」「指名手配」「逮捕状」(逮捕状は一般人は不可)です。
可能性があるとすれば「逮捕状」ですが、現在も脅され続けているというなら話は別ですが、過去のトラウマだけで怯えていると言うのであれば、過去の事件を立証するのは難しいと思います。

最後に、精神的な苦痛による損害賠償ですが、これも「立証」が問題になります。
上記3つと違い民事訴訟になりますので、裁判所に訴えを起こすことは可能かもしれませんが、「立証」の問題から話しにならないと思います。
(裁判所に棄却されると思います。)

カテゴリが法律のため、最後の許せるか否かには触れないでおきます。
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お金をもらっていないなら、それは強姦罪です。


相手を見つけ、自分のしたことを嘘偽りなく裁判で証言すればできますけど、売春のほうでその男に訴えられます。

両方に非があるってのはそういうことです。別件。

別れるってのは信用の問題で個別ですが、何年も信じていてそんな事も知らない人と結婚は考え直しますね。今が問題でしょ?
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>この男を訴えることは出来ないでしょうか?



相手がどこの誰か判ってりゃ訴えようもあるでしょうが、
その前に本人が捕まるのが落ちです。
というか、たぶん誰にも相手にされない。

>別れますか?

速攻で別れます。
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何に対しての訴えなのか。


分かれたほうがいいに決まっている。後悔しているとは言うでしょうが、また繰り返します。簡単に金になるからですから。その前にもやったことあるんでは。
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