1つだけ過去を変えられるとしたら?

当方加害者でバイクと自転車の事故を起こしました。
色々とありまして弁護士の先生に示談の以来をしました。
示談成立で示談金を支払ったまでは良かったのですが
後に物損(自転車の修理、見積書は有)の領収書が無いのに、
そのお金を払わされた事に気づき、相手に支払った示談金の領収書を
請求してもそれは出来ない様な事を言われました。
当方着手金50万円、成功報酬として10万円支払いましたが
この領収書も収入印紙も貼っておらず領収書としては使えないものを
送ってこられました。
ちなみに領収書はこちらが請求してやっと送られてきたもので
弁護士からはほとんど連絡も無く教えてもらう事も無かったです。
こちらも示談金に対しての領収書は税務署の申告するので絶対
必要なのですが、事故の相手は非常識で無茶な要求をする人だったので
スンナリと請求は出来なさそうですし、弁護士の先生もあてには
ならなそうなので、この弁護士の仕事は妥当なのか?
相手から領収書をもらうには、どの様な手があるのか?
教えて頂けたら幸いです。ヨロシクお願いします。
一応今回の件で弁護士のやり方のは不満があるので
弁護士会に連絡しようと思っています。

A 回答 (4件)

示談金の領収書を請求は通常ありません。


双方印鑑を付いてか交わした控えのみです。
勿論請求し発行する義務が無い。
印紙も営業に関しない受取には印紙は非課税で必要なし。

弁護士さんと貴方の場合は
個人の弁護士は印紙税が非課税で貼る必要がない。


税務署の申告で印紙の必要の無い項目に医師、弁護士が該当してます。



営業
    • good
    • 0

>後に物損(自転車の修理、見積書は有)


>相手から領収書をもらうには、どの様な手があるのか?

見積書があるので、(別になくても)
そんなに律儀にならなくても
ちょっと文房具店へ行って、「出金伝票」に
金額は正直に、内容は適当に記入すれば良いのではないか。

>こちらも示談金に対しての領収書は
>税務署に申告するので絶対必要なのですが、

よーわからんなぁ。任意保険に未加入?
物損だったら、免責金額以下の賠償金?
    • good
    • 0

示談金は領収書は出ないと思いますので、弁護士名で平成20年12月○日に相手側弁護士へ△万円支払った、という一筆を書いて貰うと有効です。



それから弁護士に対して支払った着手金50万円、成功報酬の10万円の領収書には印紙は必要ありません。

なお、これからも弁護士に限らず印紙の貼っていない領収書を貰うことがあると思いますが、貼る義務があるのは先方であなたのミスにはなりません。印紙が貼ってあってもなかっても領収書としては有効です。

ただし自分が領収書を発行するときは印紙が必要な時は貼りましょう。
    • good
    • 0

ご質問の趣旨がはっきりしないのですが,必要なのは



自転車屋さんが発行した修理費用の領収書
被害者が発行した示談金総額の領収書
被害者が発行した自転車修理費用部分の領収書
質問者様の弁護士さんが発行した示談金全額の預かり金領収書
質問者様の弁護士さんが発行した自転車修理費用部分の預かり金領収書

のどれですか。

なお
>収入印紙も貼っておらず領収書としては使えない
については,収入印紙がなくても領収書としては有効ですので誤解です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!